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【第2回】遺言書の種類と特徴を知ろう ― 自筆証書・公正証書・秘密証書の違いとは? ―

2025年07月29日

「遺言書を作っておきたいけれど、どんな種類があるのかわからない」
これは多くの方が抱える疑問です。遺言書と一口に言っても、その形式によって効力や手続き、作成にかかる費用や手間が大きく異なります。

この記事では、遺言書の代表的な3つの種類、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について、それぞれの特徴やメリット・デメリット、どのような方に適しているかをわかりやすく解説します。

「どの遺言書を選ぶべきか?」を考える第一歩として、ぜひ参考にしてください。

目次

  1. 自筆証書遺言 ― 手軽だがリスクもある
  2. 公正証書遺言 ― 費用はかかるが安心感あり
  3. 秘密証書遺言 ― 実は使われることの少ない形式
  4. 比較表で見る、3種類の違い
  5. 遺言書の選び方のポイント
  6. 次回予告:遺言書に書けること、書いてはいけないこと

1. 自筆証書遺言 ― 手軽だがリスクもある

 自筆証書遺言とは、全文を自分で手書きし、日付・氏名を書き、押印することで作成できる最も簡便な遺言形式です。
 法改正により、一部財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も認められるようになりました。

メリット:

  • 費用がかからず、自宅でも作成可能
  • 誰にも知られずに作れる

デメリット:

  • 方式不備で無効となるリスクが高い
  • 死後に発見されないことがある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要

 また、近年「法務局での自筆証書遺言保管制度」が開始され、保管された遺言については検認が不要となるなど、自筆証書遺言を巡る制度も進化しています。

2. 公正証書遺言 ― 費用はかかるが安心感あり

 公正証書遺言は、公証人が作成する公式な遺言書で、本人が口頭で内容を伝え、公証人が文章化します。証人2名の立会いが必要です。

メリット:

  • 法的に無効となるリスクが極めて低い
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 公証役場に保管されるため紛失の心配がない

デメリット:

  • 作成費用が発生する(相続財産額によって異なる)
  • 証人2名の準備が必要(専門家に依頼可能)

 財産が多い、相続人間の関係が複雑、遺言の効力を確実にしたいという方には、公正証書遺言がもっとも推奨されます。

3. 秘密証書遺言 ― 実は使われることの少ない形式

 秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し封をした状態で公証人に提出し、作成日と存在の事実を証明してもらう方式です。内容の秘密は守られますが、形式不備で無効になるリスクがあります。

メリット:

  • 内容を誰にも知られずに済む
  • 公証役場で遺言の存在を証明できる

デメリット:

  • 検認が必要
  • 遺言内容の有効性は保証されない
  • 実務ではほとんど使われていない

 内容を秘密にしたいという強い理由がある場合を除き、現実的には他の方式の方が適しています。

4. 比較表で見る、3種類の違い

5. 遺言書の選び方のポイント

 どの遺言書が最適かは、以下のような条件によって変わります:

  • 費用をかけずにまず始めたい → 自筆証書遺言(+保管制度)
  • 争いを防ぎ、確実に執行したい → 公正証書遺言
  • 内容を完全に秘密にしたい → 秘密証書遺言(ただし実務向きではない)

 特に相続人同士のトラブルが予想される場合や、遺言で特定の相続人を外す・財産配分を偏らせるようなケースでは、公正証書遺言による備えが強く推奨されます。

次回予告

 第3回では「遺言書に書けること・書いてはいけないこと」をテーマに、内容面で注意すべきポイントや、法的に意味を持つ記載・意味を持たない記載の違いについて具体例を交えながらご紹介します。


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