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【第2回】生前にできる!農地の相続トラブルを防ぐ5つの対策とは?

【はじめに:相続トラブルを回避するには"生前対策"がカギ】
「相続した農地が使えない」「名義変更をしていなかったために遺産分割が揉めた」――そんな話を耳にすることはありませんか?
農地は通常の不動産と異なり、農地法による制限が厳しく、誰にでも売れるものではありません。そのため、相続人が農業を継がない場合、事前の対策が不可欠です。
本記事では、「農地を相続した後に困らないために、親世代が元気なうちにしておくべきこと」をテーマに、農地の生前対策を5つの視点から整理してご紹介します。
生前にどう農地を処分・管理・承継するかを考えておくことで、相続後のトラブルを大幅に回避できます。
目次
- なぜ農地の生前対策が必要なのか?
- 対策① 農地バンク(農地中間管理機構)への貸し付け
- 対策② 農業従事者への売却手続き(農地法第3条)
- 対策③ 転用してからの処分(農地法第4・5条)
- 対策④ 生前贈与で名義を移す
- 対策⑤ 遺言書による明確な意思表示
- まとめ:元気なうちに動くのが一番の相続対策
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1. なぜ農地の生前対策が必要なのか?

農地は一般的な宅地やマンションとは違い、農地法という特別な法律に基づいて運用されます。そのため、農業に携わらない相続人にとっては、引き継いでも活用できない不動産になってしまいがちです。
また、相続発生後に農地の所有者が未確定のままだと、耕作放棄地として周囲に迷惑をかけたり、登記未了による相続人間の対立を招くこともあります。
つまり、「農地の生前対策」は、将来の円滑な相続と地域との良好な関係を守るうえでも重要な役割を果たします。
2. 対策① 農地バンク(農地中間管理機構)への貸し付け
農地を手放すわけではないけれど、活用のあてがない場合は、「農地中間管理機構(農地バンク)」を利用する方法があります。
農地バンクが間に入って、地域の担い手農家に農地を貸し出す制度で、契約や管理も代行してくれるため、農地の維持管理の負担を軽減できます。
貸付によって耕作が続けば、農地としての価値や税制優遇も維持でき、将来的な選択肢を残すことにもつながります。
3. 対策② 農業従事者への売却(農地法第3条)

農地を売却したい場合、原則として農業従事者に対してのみ売ることが可能です。このとき必要になるのが、農地法第3条による許可手続きです。
農地法第3条の許可を得るには、買い手が以下のような要件を満たす必要があります:
- 農業に常時従事していること
- 周辺農地との一体的管理が可能であること
- 適正な耕作面積を保つこと など
このような制約があるため、親の代で信頼できる農業者への売却を進める方がスムーズです。
4. 対策③ 転用してからの処分(農地法第4・5条)

「農地のままでは売れないが、宅地にすれば売れるのでは?」という考えも一理あります。
実際、農地を宅地や駐車場などに転用して売却するケースもありますが、その際には農地法第4条または第5条の許可が必要です。
ただし、農業振興地域内の農地や市街化調整区域にある農地は、原則として転用が認められないため、場所や地目によってはこの方法が使えないこともあります。
5. 対策④ 生前贈与で名義を移す

親から子へ、生前に農地を贈与することで、相続時の争いや煩雑な手続きの一部を回避することができます。
ただし、農地の名義変更も「農地法第3条の許可」が必要ですし、贈与税の課税対象にもなるため、事前の専門家相談は必須です。
なお、相続時精算課税制度を活用すれば、2,500万円までの贈与が非課税で処理できる可能性があります。
6. 対策⑤ 遺言書による明確な意思表示

「誰にどの農地を相続させるのか」を遺言書で明確にしておけば、相続人間の争いを回避しやすくなります。
とくに兄弟姉妹が複数いる場合、農地を共同で相続させてしまうと、後々の管理・処分に支障が出ることが少なくありません。
そのため、農地の遺言は「誰が引き継ぎ、どのように使うか」まで明示するのが理想的です。
7. まとめ:元気なうちに動くのが一番の相続対策
農地は「売りにくく」「使いにくく」「揉めやすい」不動産の代表格です。
相続が発生してから慌てるのではなく、農地の処分・継承方針は、生前にじっくりと検討し、必要に応じて実行することが肝要です。
農地バンクの利用、贈与、転用、売却、遺言――いずれもケースバイケースで適切な方法を選ぶことが求められます。
次回は、相続が発生した後に、農地を処分する具体的な方法について解説していきます。

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