【香川県】相続登記の義務化対応ガイド|いつから?過料は?2027年期限の注意点
2024年4月から、香川県でも相続登記が義務化されました。高松市や丸亀市の不動産も対象となり、相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。特に注意が必要なのが、2024年以前に発生した相続で、猶予期限は2027年3月31日までです。本記事では、香川県の相続登記義務化について、制度の要点と注意点を分かりやすく解説します。











