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【第1回】遺産分割協議とは何か?基本からわかる相続の第一歩

相続が発生した際、避けて通れないのが「遺産分割協議」です。しかし、「そもそも遺産分割協議って何?」「どんな場合に必要になるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。この記事では、司法書士が実務の現場からお届けする視点で、遺産分割協議の基本から丁寧に解説します。相続手続きの第一歩として押さえておきたい知識をまとめましたので、スムーズな相続のためのご参考になれば幸いです。
■目次
- 遺産分割協議とは?
- 協議が必要となるケースと不要なケース
- 協議に参加すべき相続人とは?
- 協議を行うための準備とは
- 遺産分割協議の基本的な流れ
- まとめ:まずは「全員参加」と「財産確認」から
- 【無料相談受付中】相続でお悩みの方へ
1. 遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、法定相続人たちがどのように分けるかを話し合って決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合に、相続人全員で遺産の分配方法を協議しなければなりません。
この協議によって決まった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」となり、これがあって初めて、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しなどの相続手続きを進めることができます。
2. 協議が必要となるケースと不要なケース
遺産分割協議が必要となるのは、以下のような場合です:
- 遺言書が存在しない場合
- 遺言書はあるが、すべての財産が網羅されていない場合
- 遺言の内容を相続人全員で変更したい場合
一方、不要な場合もあります:
- 相続人が一人だけのケース(単独相続)
- 遺言書にすべての財産についての明確な分配方法が記載されており、それに従う場合
- 相続人全員が法定相続分どおりに分けることに合意しており、特に協議書を必要としない手続きだけの場合(例:銀行口座の解約)
とはいえ、実務上は後々のトラブルを防ぐために、法定相続分どおりの分割であっても、簡単な協議書を作成することが推奨されます。
3. 協議に参加すべき相続人とは?

遺産分割協議は、すべての法定相続人が参加しなければ無効になります。誰か一人でも欠けると、その協議は成立しません。
たとえば:
- 兄弟姉妹の一人が音信不通でも、その人を除いて協議はできません
- 相続人が未成年者の場合は、特別代理人の選任が必要になります
- 認知症等で意思能力のない人がいる場合は、成年後見人の関与が必要です
「全員が合意している」という事実が何よりも大切です。
4. 協議を行うための準備とは
遺産分割協議を始めるには、次の2つの準備が必要です。
① 相続人の確定
戸籍を出生から死亡までさかのぼって確認し、法定相続人を確定します。
これはかなり煩雑で、相続人調査に数週間を要することもあります。
② 財産の把握(相続財産の調査)
被相続人名義の不動産や預貯金、株式、生命保険、負債など、すべての財産を洗い出します。
最近では「所有不動産記録証明制度」などの便利な制度も活用できます。
5. 遺産分割協議の基本的な流れ
協議の一般的な流れは以下の通りです:
- 相続人と財産の確定
- 相続人全員への情報共有と協議日程の調整
- 協議の実施(対面・オンライン・文書等)
- 合意内容の協議書化
- 署名・押印(原則として実印)+印鑑証明書の添付
この協議書は、その後の不動産登記や金融機関の手続きに使われます。
6. まとめ:まずは「全員参加」と「財産確認」から
遺産分割協議は、相続手続きの中心となる重要なステップです。
トラブルを避け、スムーズに進めるためにも、
- 相続人を正確に把握すること
- 財産の全体像を掴むこと
- 協議に全員が参加して合意を形成すること
この3点が非常に大切です。

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次回は、第2回「相続人の確定と財産の把握 ~協議の前にやるべきこと~」をお届けします!
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