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【第1回】相続人って誰? ― 法定相続人の基本をおさらい ~相続登記に必要な“最初の確認作業”を司法書士が解説~

相続登記を進めるうえで、最初にして最重要なのが「相続人の確定」です。
誰が相続人なのかを正確に見極めなければ、遺産分割協議も登記も進められません。特に、不動産の名義変更(相続登記)では、相続人の一人でも漏れていれば、法務局での登記は受け付けられず、やり直しになってしまいます。
この記事では、相続人の範囲について基本から丁寧に解説します。配偶者や子どもだけでなく、親や兄弟姉妹が相続人になる場合もあり、場合によっては"予想外の人物"が相続に関わってくることも。
この記事を読むことで、**「自分が誰と一緒に遺産を分ける立場なのか」**をしっかりと理解できるようになります。
執筆は、相続登記の専門家である司法書士が担当しています。実務経験をもとにしたリアルな視点で解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
■ 目次
- 相続人の確認はなぜ重要なのか
- 法定相続人の基本構造を理解する
- 常に相続人となる「配偶者」
- 子どもがいないときの相続人は誰?
- 兄弟姉妹が相続人になるケース
- 実は相続人になる?非嫡出子、養子、認知された子
- まとめ:相続人の確定は戸籍だけでは見えないことも
- アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
1. 相続人の確認はなぜ重要なのか

相続が発生したとき、「まず誰が相続人なのかを確定すること」が最初のステップです。
相続登記や遺産分割協議は、すべての相続人の合意が前提となっているため、一人でも漏れていると無効になってしまう可能性があります。
たとえば、亡くなった方に子どもが3人いたのに、2人だけで遺産分割をしてしまった場合。後から発覚した1人が協議をやり直すよう求めたら、それまでの手続きは無効となるのです。
2. 法定相続人の基本構造を理解する
民法では、誰が相続人になるかを「法定相続人」として明確に定めています。
ポイントは次の2点です:
- 配偶者は常に相続人になる
- 配偶者以外の相続人には優先順位がある
この順位関係を整理すると、以下のとおりです:
優先順位
法定相続人
第1順位
子(または代襲相続人)
第2順位
父母などの直系尊属
第3順位
兄弟姉妹(代襲相続あり)
3. 常に相続人となる「配偶者」

配偶者は、常に法定相続人です。
これは「婚姻していた配偶者」に限られ、内縁の妻や夫は含まれません。
たとえば、子どもがいる場合の法定相続分は以下の通り:
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(人数で等分)
子どもがいなければ、直系尊属(親)が代わりに相続人になります。
4. 子どもがいないときの相続人は誰?
子がいない場合、次に相続権があるのは**直系尊属(父母や祖父母)**です。
この場合の相続分は:
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3
さらに、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
5. 兄弟姉妹が相続人になるケース
子も直系尊属もいない場合に限って、兄弟姉妹が相続人となります。
相続分は:
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4
なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その子(甥や姪)が代襲相続することもあります。
6. 実は相続人になる?非嫡出子、養子、認知された子

相続人の中には、戸籍の記載をしっかり確認しなければ見落とす可能性がある人もいます。
- 非嫡出子(婚外子)も、現在では嫡出子と同じ相続権があります。
- 養子も実子と同様に相続人となります(ただし、実親の相続人にもなるケースあり)。
- 認知された子も相続人です。認知が戸籍に記載されているかどうかが重要です。
こうした相続人の存在は、戸籍を漏れなく取得して初めて確認できることもあります。
7. まとめ:相続人の確定は戸籍だけでは見えないことも
戸籍の取得と読み解きが正確でなければ、相続人の確定を誤るおそれがあります。
特に「認知」「養子縁組」「再婚と前婚の子」などが関わるケースでは、戸籍の記載を読み違えると大きなトラブルにつながります。
また、戸籍の記録が戦前にまでさかのぼる場合や、転籍が多い人のケースでは、何通もの戸籍を取り寄せて確認する必要があるため、専門家のサポートが有効です。

8. アイリス国際司法書士事務所からのご案内(CTA)
相続人の調査は、相続登記の第一歩であり、最も重要な部分です。
「どこまで戸籍を集めればいいのか分からない」「戸籍を見ても相続人が分からない」など、お困りの方は、ぜひご相談ください。
司法書士 橋本大輔が運営する
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、
相続登記のご依頼をいただけた方については、戸籍の取得から相続人の調査、登記手続きまでをワンストップでサポートしております。
※戸籍のみの取得の依頼は、受け付けておりません。
無断で他人の戸籍などを取得した場合、戸籍法により厳しく罰せられます。
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