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【第1回】相続した農地、どうすればいい?――最初にすべきことと基礎知識を解説!

親が亡くなった後に農地を相続したものの、「どうすればいいのか分からない」「売ることはできるの?」「放っておくと問題になるの?」――そんなお悩みを抱える方が増えています。
特に現代では、相続人が農業に従事していないケースが多く、「使わない土地だけが残ってしまった」という状況も珍しくありません。一方で、農地には農地法という特別な法律があり、簡単に売却や転用ができない点も大きなハードルになります。
このシリーズでは、相続した農地をどのように処分・整理すべきか、生前対策と相続後の対処法の両面から5回にわたって解説していきます。第1回では、まず相続直後に「やるべきこと」と、知っておきたい農地法の基礎知識をお届けします。
目次
- 相続農地のトラブルが増えている背景
- まずやるべき3つの確認ポイント
- 農地法とは?売れない・貸せないのはなぜ?
- 放置リスクと固定資産税の実情
- 生前対策としての「農地の整理」とは?
- まとめ:まずは現状把握がすべての出発点
1. 相続農地のトラブルが増えている背景

かつては農業を生業とする家庭が多く、農地も生活の基盤でした。しかし、今や多くの子世代が都市部で生活しており、相続された農地が使われないまま残されるケースが増えています。
農地はそのままでは売却も転用もできず、**「管理もできない」「売れない」「放置できない」**という"三重苦"に悩まされがちです。放置しておくと雑草や不法投棄などで近隣トラブルに発展することもあり、早期の対応が求められます。
2. まずやるべき3つの確認ポイント
農地を相続したら、まずは以下の3つを確認しましょう。
(1)登記簿の確認(相続登記の有無)
誰の名義になっているのか、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して確認します。2024年4月以降、相続登記は義務化されており、3年以内の登記が求められます。
※2代、3代前の名義になっている場合、大掛かりな相続人の調査が必要になる場合があります。
(2)地目と地番の確認
その土地が「農地(田・畑)」かどうか、地目の確認が必要です。また、市街化区域内か農業振興地域内かによって、処分方法も大きく変わります。
(3)現況の確認(耕作の有無)
実際に耕作しているのか、他人が使っていないか、耕作放棄地になっていないかも重要です。現地調査や近隣住民への聞き取りも有効です。
3. 農地法とは?売れない・貸せないのはなぜ?

農地の処分が難しいのは、「農地法」によって制限されているからです。農地法では、以下のような行為に農業委員会の許可が必要です。
- 農地を売る(農地法第3条)
- 農地を他の目的に転用する(第4条)
- 転用したうえで売却・賃貸する(第5条)
農地は原則として農業従事者にしか売れないため、一般人には売ることができません。農地を宅地などに転用する場合も、厳しい条件をクリアする必要があります。
4. 放置リスクと固定資産税の実情

使わない農地でも、所有している限り固定資産税はかかります。しかも「雑種地」などに地目変更された場合、税額が跳ね上がることも。さらに、以下のようなリスクもあります。
- 管理責任(草刈り、境界トラブル等)
- 不法投棄の被害
- 近隣からのクレームや行政指導
農地は使わなくても「コスト」と「責任」が発生する資産です。放置するのではなく、活用か処分の方針を定めておくことが重要です。
5. 生前対策としての「農地の整理」とは?
相続が発生する前に、農地をどのように整理できるかがポイントです。たとえば:
- 農地バンクへの貸し付け(農地中間管理機構)
- 農業従事者への売却(3条許可)
- 転用して売却(4条・5条許可)
親世代が元気なうちに「誰に引き継がせるか」「どこまで残すか」を検討することで、子世代の負担は大きく軽減されます。早めの対策こそが、将来の円満な相続への第一歩です。
6. まとめ:まずは現状把握がすべての出発点
相続した農地をどうするかは、「農地の状態」「場所」「法的規制」によって大きく異なります。まずは登記や地目、利用状況をしっかり把握し、放置せず、方向性を決めることが何よりも大切です。
次回は、生前にできる農地の整理対策について、具体的な方法をご紹介していきます。

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当事務所では、農地の相続登記や処分に関するご相談を初回無料で承っております。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
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