【決定版】高松市の相続登記|義務化と2027年3月31日リミット・放置リスクと実例を専門家が解説
相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続した場合は原則3年以内に申請が必要です。さらに重要なのは、過去の相続も対象となり、その期限が2027年3月31日までとされている点です。

2024年4月から相続登記が義務化され、三豊市でも不動産を相続したら3年以内の登記申請が必須となりました。怠ると10万円以下の過料の可能性も。この記事では、三豊市の不動産に多い「空き家・農地」相続を例に、司法書士が流れや注意点をわかりやすく解説します。
目次
相続登記義務化の概要
三豊市に多い「放置されやすい不動産」とは
手続きの期限と過料のリスク
よくある相談事例(生活者目線)
司法書士に依頼するメリット
まとめ──安心のために早めの行動を

2024年4月から、不動産を相続した方は「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行うことが法律で義務付けられました。
これまで「名義変更はいつでもいい」と思われがちでしたが、これからは放置が法律違反となり、最大10万円以下の過料を科される可能性があります。

三豊市は広い土地に恵まれており、農地や古い住宅、海辺の別荘などを相続するケースが多い地域です。
「使っていないから」「遠くに住んでいるから」と放置していると、次のような問題が生じることがあります。
雑草や老朽化による近隣トラブル
不法投棄や空き家被害
売却や活用をしたい時に手続きが進められない
こうした「使わない土地ほど登記を後回しにしやすい」傾向が三豊市では特に目立っています。

相続登記の義務化により、期限を過ぎると 10万円以下の過料 が課される可能性があります。
ただし「気づかずに過ぎてしまった」では済まされません。特に複数人で相続する場合は、誰かが動かないと手続きが進まないため、時間がかかるのも特徴です。
「まだ大丈夫」と考えるより、「相続を知ったときからカウントダウンが始まっている」と意識することが大切です。

三豊市で実際に寄せられるご相談には、次のようなものがあります。
「高松に住んでいるが、三豊市の実家の手続きができていない」
「兄弟が県外にいて、連絡が取りづらい」
「農地の登記が複雑で、どこから手をつければいいのか分からない」
いずれも「自分で調べるのは大変」「時間がない」といった切実な声が多く、司法書士のサポートを求める方が増えています。
司法書士に相談することで、次のようなメリットがあります。
相続人調査や書類収集を一括で代行
相続関係のトラブル予防(遺産分割協議書の作成)
登記だけでなく、将来の相続トラブル回避のアドバイス
特に、三豊市の不動産に詳しい司法書士なら、地域特有の事情を踏まえたサポートが可能です。
相続登記の義務化は「やらなくてもよかった手続き」が「必ずやらなければならないもの」になった大きな法改正です。
三豊市に不動産をお持ちの方は、空き家や農地などの活用を含めて、早めの相談をおすすめします。

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相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続した場合は原則3年以内に申請が必要です。さらに重要なのは、過去の相続も対象となり、その期限が2027年3月31日までとされている点です。
「相続登記、まだやらなくても大丈夫」
そう思っていませんか?
「固定資産税は払っているから大丈夫」
そう思っていた不動産が、実は"名義が祖父のまま"だった――。
「まだ困っていないから大丈夫」
その不動産放置が、将来ご家族を困らせる原因になります。