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【まんのう町】相続登記と生前対策の実務ガイド — 必要書類と手続きの全手順

2025年12月15日

まんのう町で相続や実家の管理を検討する方向けに、相続登記の具体的手続き、必要書類、登録免許税の計算、費用目安、実務上つまずきやすいポイントを整理しました。司法書士が実際に行うフローを段階別に提示します。戸籍収集や評価証明の取り方など、自分で準備できる部分を明確に解説します。

目次

  1. 相続登記の法的期限と罰則(要点)
  2. 必要書類(戸籍・住民票・評価証明・登記識別情報)
  3. 登記申請の実務フロー(窓口・郵送・オンライン)
  4. 費用の計算例(登録免許税の式)
  5. よくあるトラブルと解決方法(事例)
  6. 相談〜受任までの流れ(司法書士依頼のタイミング)
  7. FAQ(実務Q&A)
  8. 無料相談会のご案内

1. 相続登記の法的期限と罰則(要点)

 2024年4月施行の相続登記義務化により、
「相続を知った日から3年以内」 に相続登記を行うことが法律上の義務になりました。

期限を過ぎると、

  • 正当な理由がない遅延
  • 手続きの放置
    などの場合、過料(最大10万円)が科される可能性があります。

特にまんのう町のように、

  • 実家があるが本人は県外
  • 名義が祖父・曾祖父のまま
  • 農地や山林が複数筆に散在
    といったケースでは、戸籍収集に時間がかかるため「早めの着手」が重要です。

2. 必要書類(戸籍・住民票・評価証明・識別情報)

相続登記に必要な書類は、主に次の4つのセットです。

戸籍一式(もっとも時間がかかる部分)

被相続人(亡くなった方)の

  • 出生から死亡までのすべての戸籍
    相続人全員の
  • 現在戸籍
  • 除票・附票

戸籍が散在している場合は、

  • 郵送請求
  • 本籍地の変更履歴確認
    が必要になります。

※ 実務では、戸籍が4〜8通以上になるケースが多く、年代が古いほど取得に時間がかかります。

固定資産評価証明書(まんのう町役場で取得可能)

相続する不動産の課税価格を示す書類です。
申請は窓口でも郵送でも可能です。

不動産の登記事項証明書

  • 地番が分かる場合は法務局で取得
  • 分からない場合は「名寄帳」や納税通知書から推定

登記識別情報(権利証)

自宅などをすでに相続している場合、以前の名義変更で権利証が発行されています。
ただし、相続登記では必須ではありません(遺産分割協議書が優先されるため)。

3. 登記申請の実務フロー(窓口・郵送・オンライン)

 ここでは、実際に司法書士が行う流れを「段階別」に示します。

ステップA:戸籍を収集して相続人を確定

出生から死亡までの戸籍を揃え、「法定相続人は誰か」を確定します。
相続人に抜け漏れがあると、後の手続きがすべてやり直しになります。

ステップB:固定資産評価証明書を取得

不動産の登録免許税を計算するために必要です。

ステップC:登記原因証明情報(遺産分割協議書等)を準備

  • 相続人が複数 → 遺産分割協議書
  • 相続人が一人 → 法定相続情報

署名押印・印鑑証明が必要です。

ステップD:申請(まんのう町は丸亀支局が多い)

高松法務局・丸亀支局が管轄となるケースが多いです。
申請は以下のいずれかで可能。

  • 窓口持参
  • 郵送申請
  • オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)

オンライン申請のメリット

  • 来庁不要
  • 添付書類の電子化で迅速
  • 進捗管理がしやすい

デメリット(実務上の注意)

  • 認証手続きが複雑
  • 住民票・評価証明などは紙原本が必要なことが多い(事前に管轄法務局に確認をしてください)

個人での利用は難易度が高く、司法書士に依頼するケースが増えています。

4. 費用の計算例(登録免許税の式)

登録免許税の基本式は次の通りです。

登録免許税 = 固定資産評価額 × 0.4%

※土地・建物とも同じ税率

例:評価額1,000万円の不動産の場合
1,000万円 × 0.004 = 4万円

その他の費用

  • 戸籍:1通450円前後
  • 評価証明:300〜400円
  • 郵送代・行政手数料
  • 司法書士報酬(内容により異なる)

実務的には、
「どの書類を自分で準備できるか」によって総額が大きく変わります。

当事務所では、

  • 見積りテンプレ
  • 必要書類チェックリスト
    を無料で提供しています(PDF)。

5. よくあるトラブルと解決方法(事例)

事例A:戸籍が無い・相続人が行方不明

【状況】
被相続人が高齢で戸籍が数十年前のもの。一部が所在不明。

【解決方法】

  • 本籍地をたどり、旧市町村の統合情報を確認
  • 行方不明者は「不在者財産管理人」の申立
  • 最終的に家庭裁判所の手続きで協議を進める

戸籍の欠落は個人では対応が難しく、司法書士が代行することが多いです。

事例B:共有名義のまま放置されていた

【状況】
兄弟全員の名義になっているが誰も住んでいないケース。

【対処】

  • まず現状を全員で共有
  • 協議がまとまらない場合 → 家庭裁判所で調停
  • 将来的な管理が不安 → 家族信託を選択することも可能

放置すると固定資産税だけがかかり続けるため、早めの整理が重要です。

6. 相談〜受任までの流れ(司法書士依頼のタイミング)

まんのう町の相続手続きは、古い戸籍や農地の確認など、個人では難しい部分が多いため、早い段階での相談が推奨されます。

ご相談の流れ

  1. 事前予約(電話・フォーム)
     状況の概要を確認します。
  2. 必要書類の案内
     固定資産税通知書、戸籍の有無など。
  3. 面談・ヒアリング
     相続人の人数、所在地、不動産の評価、意向を整理。
  4. お見積り
     登録免許税・報酬・実費を含めた総額。
  5. 受任・手続き開始
     戸籍収集から登記完了まで一括サポートします。

※ 香川県外の相続人でもオンライン面談で対応可能です。

7. FAQ(実務Q&A)

Q1. まんのう町の相続登記の管轄はどこ?
A. 不動産所在地により異なりますが、多くは高松法務局丸亀支局です。

Q2. 何から手を付けるべき?
A. 最初に「固定資産税通知書」を確認し、不動産の所在地を特定してください。
相続人の確認と評価証明の取得が最初のステップです。

Q3. 戸籍が揃わない場合はどうする?
A. 古い戸籍は統合や災害で消失している場合があります。
その場合は、職権で補完する手続きや、家庭裁判所の審判を利用します。

Q4. 遺言書がある場合は?
A. 自筆の遺言書は"検認"が必要です。公正証書遺言は検認不要で、すぐに手続きが進みます。

Q5. 農地・山林がある場合の注意点は?
A. 農地法の申請や、地番が分かりにくい山林の調査が必要です。
評価証明と名寄帳を確認し、筆数を把握しておくと後の手続きがスムーズです。


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アイリスあんしん終活相談所

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「生前対策」と聞くと難しそうに感じる方も多いですが、実際には 家族との話し合いから始めることが最も大切です。
香川県内でも相続登記の義務化が始まり、名義変更や遺言書など具体的な準備が必要になっていますが、まずは家族と気持ちや財産の現状を共有することが、将来の争族(争いのある相続)やトラブルを防ぐ最大のポイントです。
このページでは、高松市・丸亀市・さぬき市など香川県全域に対応し、話し合いのステップを中心に生前対策の実務ポイントを解説します。