平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

【2026年版】坂出市の相続登記義務化|手続き・期限・罰則と失敗しないための完全ガイド

2026年01月01日

結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。

この記事では、手続きの流れ、必要書類、期限、罰則、よくあるミス、そして相談すべきポイントを、司法書士の立場から解説します。

目次

  1. 相続登記義務化の全体像(2026年最新)
  2. 坂出市での期限と過料について
  3. 相続登記の基本的な手続きフロー
  4. よくあるミスと回避方法
  5. 書類・チェックリスト(実務対応)
  6. 相談すべきケースと判断基準
  7. 【FAQ】坂出市の相続登記義務化に関するよくある質問
  8. まとめ:まずやるべき3つのこと

1. 相続登記義務化の全体像(2026年最新)

2024年4月1日以降、相続登記は法的な義務となり、未対応の場合は過料の対象になります。これは全国一律のルールで、坂出市でも例外ではありません。
相続登記義務化の背景は、主に以下です。

  • 所有者不明土地を減らす
  • 空き家・放置不動産の増加対策
  • 不動産取引の透明性向上

2. 坂出市での期限と過料について

🎯期限のルール

Q:坂出市の相続登記の期限は?
相続を知った日から3年以内が原則です。

これは「相続が発生した日」ではなく、自分がその相続の当事者だと知った日が起点になります。
例えば、

  • 2025年1月10日に相続の事実を知った →
    ➡ 2028年1月9日までが期限

という考え方になります。

過料について

Q:期限を過ぎると罰金ですか?
➡ すぐに罰金というわけではありませんが、正当な理由なく申請をしない場合、**過料(最大10万円)**が課される可能性があります。

過料は行政処分の一種で、「率先して処理すべき義務を怠った」という評価に基づくものです。

3. 相続登記の基本的な手続きフロー

相続登記の流れはおおよそ次の通りです。

📌代表的な流れ

  1. 相続人を確定する
    • 戸籍を集めて相続人を確定します。
  2. 遺産分割協議を行う
    • 複数の相続人がいる場合、分け方を決めます。
  3. 必要書類を準備
    • 戸籍、住民票、不動産登記簿謄本、遺産分割協議書など
  4. 申請書類を作成して法務局へ提出
    • 書類に不備がなければ手続きは完了です。

どのステップでもミスがあると再提出や手戻りが生じるため、チェックリストを使って漏れを防ぐことが重要です。

4. よくあるミスと回避方法

ミス例1:期限の数え間違い

:亡くなった日を起点に数える
:相続を知った日が起点

これは制度の要点なので、誤解があると期限を過ぎてしまう可能性があります。

ミス例2:書類不備

多くの場合、戸籍の取り忘れ・住所表記の相違などが原因で申請が受理されません。

5. 書類・チェックリスト(実務対応)

以下のような書類が代表的です。

  • 戸籍謄本一式(出生~死亡まで連続したもの)
  • 遺産分割協議書(必要な場合)
  • 登記申請書
  • 不動産登記簿謄本
  • 登録免許税(税金)

実務チェックリスト

☑ 全ての戸籍が揃っている

☑ 遺産分割協議書の署名・押印が正しい

☑ 登記簿の地番・所有者情報と一致している

ミスが多い部分ほど、司法書士への相談で時間と費用の節約につながります。

6. 相談すべきケースと判断基準

以下に当てはまる場合は司法書士への相談を強くおすすめします

  • 相続人が複数いる
  • 過去に相続したまま未処理の不動産がある
  • 相続人の1人が遠方に住んでいる/連絡が取れない
  • 相続税や遺産分割で争いが予想される

「これは自分でできる」と思って進めてしまうと、手戻りが多くなるリスクが高いのが実務の現実です。


7. 【FAQ】坂出市の相続登記義務化に関するよくある質問

Q1. 坂出市役所で申請できますか?

A:いいえ。相続登記は法務局(登記所)への申請です。市役所は窓口としては関与しません。

Q2. 空き家でも相続登記の義務はありますか?

A:はい、空き家であっても義務化の対象です。「使っていないから…」という免除はありません。

Q3. 期限までに書類が揃いません

A:相続人関係の戸籍収集が難しい場合は、司法書士に代行や助言を依頼すると手戻りや遅延を防げます。

Q4. 相続人同士で分割方法が決まっていません

A:まずは遺産分割協議を行う必要があります。合意が成立しない場合は家庭裁判所の調停などの手続きが必要になる可能性があります。

Q5. 法定相続分で全員合意の必要はありますか?

A:はい。法定相続分を採る場合でも、相続人全員の合意と署名押印が必要です(遺産分割協議書)。


8. まとめ:まずやるべき3つのこと

  1. 相続の発生と「知った日」を正確に把握
  2. 戸籍の収集と相続人の確定
  3. 期限内に申請書類を法務局へ提出する

放置しているとリスクが高まるため、早めの対応が重要です。

(無料相談会のご案内)

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。

相続登記義務化