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26:子供のいない夫婦

2023年05月19日

 子供のいない夫婦で夫が先に亡くなっており、最近、奥様の方も認知症気味であると知り合いの方から相談を受けました。夫の遺言書はなく、夫名義の収益物件のマンションを持っており、相続登記はしていないとのこと。

 とれる対策は、四親等以内の親族から家庭裁判所に請求することで、後見開始の申し立てを行い、成年後見人を選任していただく旨を伝えました。また、相続登記については後見人が就いた後、夫側の相続人と奥様の後見人との間で遺産分割協議を実施し、登記を済ませておいた方が良い旨伝えました。なぜなら、もし、夫の相続登記を放置して奥様も亡くなった場合、相続人は夫側と奥様側で複雑になってしまうためです。

 年齢を重ねると、健康面や認知症のリスクは出てきます。

 相続が発生した場合、早めに専門家に相談し都度相続登記をしておくようにしてください。