23:三代放置の相続をしてほしい
2023年04月05日
先日、3代放置の相続登記のご依頼がありました。土地が約20筆ありました。
まずは戸籍収集をしたところ、曾祖父と祖父の相続について、昭和20年に発生していました。
※ここが大事なところで、年代によって適用する法令が変わってきます。
①明治31年7月16日~昭和22年5月2日 旧民法
➁昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 応急措置法
③昭和23年1月1日~昭和37年6月30日 新民法
④昭和37年7月1日~昭和55年12月31日 新民法(昭和37年改正)
➄昭和56年1月1日~現在 新民法(昭和56年改正)
今回は旧民法での「家督相続」で、曾祖父と祖父間の相続となりますので、戸主である祖父への財産承継となり、相続人の調査は不要となりました。ただし、祖父から父親への相続は新民法適用なので、相続人の調査が必要になりました。
仮に曾祖父が亡くなられたのが、昭和22年5月3日以降ですと、膨大な相続調査が必要となります。当然調査費用が増大してしまいます。
亡くなられた年代によって、適用する法令が変わってきますので、いつも必ずチェックするようにしています。
今回の案件は受任して、相続人の調査終了次第遺産分割協議を経て相続登記をする予定です。