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21:遺言書があるから相続登記を放置していた

2023年03月25日

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

実は2019年7月1日の民法改正により、たとえ遺言書で自宅土地建物を相続させるとあったとしても、仮に息子様のどなたかが借金が払えずに、その債権者が法定相続分による相続登記を代位登記し、その息子様の相続分の持分を差し押さえてしまった場合、①借金を代わりに返済して差押えを抹消してもらう➁持分を買い取った業者から買い戻す、しか方法がなくなります。もちろん、配偶者は法定相続分は権利主張できますが、登記をしていないと法定相続分以上の部分については、主張できなくなりますので注意が必要です

息子様は会社を経営されているとのことでしたので、状況の悪化により借金ができてしまう可能性もあるので、早めの相続登記をするようにアドバイスをし、相続登記を受任いたしました。