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34:行政区画の変更で地番が変わらず住所が変わった

2024年03月14日

 生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

 生前贈与の登記をするためには、住所の変更登記(行政区画変更)の登記が必要であり、単に住民票を添付する場合ですと、できれば市役所発行の「証明書」の添付が必要なので、そちらは私の方で取得することを伝えました。住所変更登記を飛ばして、贈与による所有権移転登記はできないので、別途登記が必要になることも併せて伝えました。

※仮に、戸籍の附票を取得されていた場合ですと、行政区画の変更の履歴も出てきますので「証明書」の添付は必要ありません。