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令和5年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度ですが、初事例が出ました。相続・遺贈で取得した不要な土地を国庫に帰属させる制度として、8月には全国で885件の申請がありました。法務局で定める「標準処理期間」の8か月を待たずに事例が出たということは、法務省の力の入れ方が強いということだと考えます。相続はしたものの、利用する予定がない土地に関しては、とても有効な手段だと思います。
目次
1.相続土地国庫帰属制度とは
2.初事例(日経新聞2023年10月3日記事引用)
3.まとめ
1.相続土地国庫帰属制度とは
2021年4月に成立した法律です。 相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。
つまり、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。
なんでもかんでも引き取ってくれるわけではなく、一定の要件があります。
結論から言うと「抵当権等の設定や争いがなく、建物や樹木等がない更地」です。通常の管理や維持に必要以上の費用や労力を要する土地に関してはだめというわけです。
それでは、具体的な該当してはいけない要件についてみていきましょう。
①建物がある土地
➁担保権又は使用収益及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路など他人によって使用されている土地
④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
➄境界が明らかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
⑥崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
⑦工作物や樹木、車両が地上にある土地
⑧除去が必要なものが地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地
になります。建物や樹木、放置車などある場合、とりあえず撤去しなくてはいけません。
上記10項目すべてに該当しなければ、晴れて本制度を利用することができるわけです。
本制度は、国に「管理費用」を支払って、国に帰属させるものですので、コストは当然かかります。価格については、土地の地目や地積により異なりますので事前に確認が必要です。
2.初事例(日経新聞2023年10月3日記事引用)
(日本経済新聞 2023年10月3日引用)
「小泉龍司法相は3日の記者会見で、相続した土地を国に引き渡せる制度が4月に開始して初めての活用例を確認したと明らかにした。2日時点で富山県内の土地2件が国庫に帰属した。
「相続土地国庫帰属制度」は相続した土地が将来的に所有者不明となることを防止するために4月から開始した。建物が立地せず所有権に争いがないなどの要件を満たす場合に審査し法相が承認する。負担金最低20万円を支払うと、国に所有権が移る。
小泉氏は「少子化や高齢化が進む中で、様々な問題を克服させるための新しい制度だ」と語った。
法務省によると制度の申請は8月末時点で全国で885件にのぼる。田畑が4割、宅地が3割、山林が2割となっている。
申請の動機は「遠方に住んでいるため利用の見込みがない」「処分したいが買い手が見つからない」「子孫に相続問題を引き継がせたくない」などが多い。」(記事引用終)
私は、各法務局が指名している標準処理期間の8か月経過時点である令和5年12月ぐらいに、結果が出始めるのかなと思っていましたが、早かったですね。
3.まとめ
令和5年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度ですが、初事例が出ました。相続・遺贈で取得した不要な土地を国庫に帰属させる制度として、8月には全国で885件の申請がありました。法務局で定める「標準処理期間」の8か月を待たずに事例が出たということは、法務省の力の入れ方が強いということだと考えます。相続はしたものの、利用する予定がない土地に関しては、とても有効な手段だと思います。ぜひ、本制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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