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相続手続きにおける「相続人の確定」は、相続財産の分配や手続きを進める上で最も重要なプロセスの一つです。このプロセスでは、通常、相続人の身分を証明するために戸籍謄本や除籍謄本が提出されます。しかし、戦災や自然災害などの理由でこれらの書類が提出できない場合、どのように相続人を確定させるかが問題となります。この点に関する取り扱いについて、昭和44年3月3日付けの民甲373号通達と平成28年3月11日付けの民二219号通達での変更点を踏まえ、以下に整理します。
目次
1. (昭44.3.3民甲373号)の取り扱い
2. 平成28年3月11日付け(平28.3.11民二219号)での変更点
3. まとめ
1. (昭44.3.3民甲373号)の取り扱い
昭和44年の民甲373号通達では、戸籍や除籍が提出できない場合の相続手続きに関する取り扱いが定められていました。この通達は、主に以下のような状況に対応するために発出されました。
まず、戦災や災害によって戸籍が焼失した場合や、長期間にわたり戸籍が適切に保管されていなかった結果、必要な戸籍や除籍を提出できない場合がありました。このような状況下では、相続人の確定が難しくなるため、民甲373号通達では、相続人全員による「他に相続人はいないことの証明書」の提出が要求されていました。
2. 平成28年3月11日付け(平28.3.11民二219号)での変更点
平成28年の民二219号通達では、昭和44年の取り扱いを見直し、相続人の確定に関する取り扱いが緩和されました。主な変更点は以下の通りです。
まず、戸籍や除籍が提出できない場合、相続人の確定に関する調査を行い、すでに滅失している戸籍等については、行政が発行する「滅失証明書」に添付を従来通り求めることは引き続き必要です。
また、特に戦災や災害により戸籍が消失している場合でも、可能な限りの資料を収集し、それらを基に相続人を確定することが求められるようになりました。このように、平成28年の通達では、相続人全員による証明書の提供が不要となりました。これは、昭和44年の回答からすでに50年が経過しており、相続人全員の同意を得ることが困難な事案が増加していることを鑑み、相続人全員の同意書及び印鑑証明書の添付がなくても、除籍等の滅失証明書等の行政機関の証明書があれば、相続登記は受理されるとされました。
3. まとめ
①昭和44年3月3日付け(昭44.3.3民甲373号)の取り扱い
昭和44年の民甲373号通達では、戦災や災害によって戸籍や除籍が焼失し、これらを提出できない場合に対応するための取り扱いが定められていました。この通達では、相続人の確定が難しい場合、相続人全員による「他に相続人はいないことの証明書」の提出が求められ、相続手続きを進めるための証拠とされていました。
➁平成28年3月11日付け(平28.3.11民二219号)での変更点
平成28年の民二219号通達では、昭和44年の取り扱いが見直され、相続人の確定に関する手続きが緩和されました。具体的には、相続人全員による証明書の提供が不要となり、行政機関が発行する「滅失証明書」などの証明書があれば、相続登記が受理されるようになりました。この変更は、相続人全員の同意を得ることが困難な事案が増加したことを考慮したもので、滅失した戸籍に代わる証明手段が整備されたことにより、相続手続きがより円滑に進められるようになりました。
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