しかし、自筆証書遺言には多くのデメリットも存在します。これらのデメリットは、遺言者の意思が確実に相続人に届かない可能性を生む要因となります。
形式不備による無効リスク
自筆証書遺言は、形式の不備によって無効になるリスクが高いです。法律では、全文を手書きで書くことや、日付、署名、押印などの形式的な要件を厳しく求めています。これらを満たさない場合、遺言書は無効となる恐れがあります。
紛失や改ざんの危険性
自筆証書遺言は、遺言者自身で保管することが一般的ですが、そのため紛失や第三者による改ざんの危険性があります。また、遺言者が亡くなった後、遺言書が発見されなかったり、相続人の間で争いになる可能性も考えられます。
検認手続きが必要
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。これには時間と手間がかかり、その間、相続手続きが進まないという問題があります。
3. 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書の形式です。この形式には、以下のような大きなメリットがあります。
確実な法的効力
公正証書遺言は、公証人が作成し、法律に基づいて形式を整えているため、無効となるリスクが極めて低いです。遺言者の意思が確実に法的に保護され、相続手続きも円滑に進むことが期待できます。
保管の信頼性
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者の意思が安全に守られるだけでなく、紛失や改ざんの危険性もありません。
検認手続き不要
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は検認手続きが不要です。そのため、遺言者の死亡後、直ちに相続手続きに移行できる点も大きなメリットです。
第三者の立ち会いがあるため、争いを防ぎやすい
公証人の立会いのもとで遺言書が作成されるため、遺言の内容について相続人間で争いが起こる可能性が低くなります。遺言者の意思が明確に示されるため、後のトラブルを防ぐ効果が期待できます。
4. 公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言にも多少のデメリットがありますが、それらは遺言者の意思を確実に伝えるために必要なものであると理解すべき点です。
作成費用がかかる
公証人に依頼して作成するため、費用が発生します。遺産の内容によっては、手数料も増加するため、コスト面での負担があります。
作成に手間がかかる
公証人役場に足を運び、遺言内容について公証人に説明する手間があります。また、遺言の作成には証人が必要となるため、複数人を立ち会わせる必要があります。
内容が他人に知られる可能性
公証人や証人が立ち会うため、遺言内容が完全に秘密にされるわけではありません。プライバシーの面で自筆証書遺言より劣る可能性があります。
5. 遺言者の意思が相続人に的確に届くために