【2026年度版】東かがわ市の相続対策と生前対策|認知症リスクと相続登記義務化に備える準備
東かがわ市で相続問題を防ぐためには、
相続が起きる前の準備=生前対策が重要です。

相続が発生した際、不動産を引き継ぐには相続登記が必要となります。その際、「登録免許税」が発生しますが、その課税標準となるのは「固定資産税評価額」です。一方、相続税の計算では異なる評価方法が適用され、結果として異なる評価額が算出されます。本記事では、相続登記と相続税における不動産評価額の違いを詳しく解説し、それぞれの評価基準や計算方法についてご紹介します。
目次
1. 相続登記の登録免許税における不動産評価額

相続登記を行う際に納める「登録免許税」は、不動産の「固定資産税評価額」を基準として計算されます。
固定資産税評価額とは?
登録免許税の計算方法
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は 4万円(1,000万円 × 0.4%) となります。
2. 相続税の計算における不動産評価額

相続税を計算する際の不動産評価額は、国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて決められます。
(1) 路線価方式(市街地の土地)
(2) 倍率方式(郊外の土地)
(3) 建物の評価
3. 固定資産税評価額と相続税評価額の違い

4. 実務における影響
(1) 登録免許税の計算は相続税評価額より低め
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額を基準とするため、市場価格や相続税評価額よりも低く算定されることが多いです。
(2) 相続税の評価額は固定資産税評価額より高くなる傾向
特に市街地の土地の場合、固定資産税評価額よりも高い路線価が使われるため、相続税評価額が高くなりやすいです。
(3) 節税対策のポイント
5. まとめ
相続登記の際の登録免許税の課税標準は「固定資産税評価額」、一方で相続税の計算には「相続税評価額」が用いられます。土地の評価方法として、相続税では「路線価方式」や「倍率方式」が適用されるため、相続税評価額のほうが高くなることが一般的です。
そのため、相続登記時の税負担は比較的軽いものの、相続税を計算する際は慎重に評価方法を確認し、節税対策を検討することが重要です。特に、相続税の負担を抑えるためには、小規模宅地の特例の活用や評価額を下げるための工夫が有効となります。
相続に関する税金は複雑なため、具体的なケースについては専門家に相談することをおすすめします。

東かがわ市で相続問題を防ぐためには、
相続が起きる前の準備=生前対策が重要です。
香川県17市町および徳島市・鳴門市の相続実務では、遺言書作成後に未把握財産が発見され、
まんのう町のように高齢化が進み、若年層が減少している地域では、
相続対策は「認知症対策」と同時に設計しなければ機能しません。
相続登記義務化により、「知らなかった」では済まされない時代になりました。
固定資産税の明細に知らない名前が記載されていたら、それは"登記未了"のサインかもしれません。放置すれば相続人が増え続け、将来の手続きは極端に困難になります。本記事では、放置リスクと具体的な調査手順を、実例を交えて解説します。