相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続が発生すると、多くの手続きが必要となります。これらの手続きは法律で定められた期限内に行う必要があり、滞りなく進めるためには事前の準備が大切です。以下、主な手続きを時期ごとにまとめています。
目次
1. 2週間以内に行うべき手続き
2. 3か月以内に行うべき手続き
3. 90日以内に行うべき手続き
4. 4か月以内に行うべき手続き
5. 10か月以内に行うべき手続き
6. まとめ
1. 2週間以内に行うべき手続き
① 死亡診断書の受け取り
医師による「死亡診断書」は、診療中の病気に関連して亡くなった場合に発行されます。それ以外の状況での死亡には「死体検案書」が必要です。
➁ 死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
死亡届は死亡診断書と一緒に提出し、市町村役場に届け出ます。葬儀社が代行してくれる場合もあります。死亡届のコピーは、死亡保険の請求に使うため、数枚用意しておくと便利です。
③ 世帯主変更届(14日以内)
市町村役場にて世帯主の変更を行います。
④ 健康保険・介護保険の手続き(14日以内)
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、「資格喪失届」を提出します。75歳以上の方は、後期高齢者医療資格の喪失届も必要です。介護保険被保険者証の返却も14日以内に行います。また、葬祭費の申請を忘れずに行いましょう。支給額は3万~5万円です。
➄ 年金受給停止の手続き(10日以内)
厚生年金や国民年金の停止手続きを行い、未支給年金がある場合は請求を行います。年金事務所で相談すると、遺族年金の受給も確認できます。未支給年金と遺族年金の請求権は5年以内です。
2. 3か月以内に行うべき手続き
相続放棄・限定承認の手続き
相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行います。これらの手続きを怠ると、単純承認(負債も含めてすべてを引き継ぐ)とみなされます。
3. 90日以内に行うべき手続き
森林法に基づく届出
相続財産の不動産に「森林」が含まれる場合、「森林の土地の所有者届出書」を相続開始から90日以内に市町村役場に提出する必要があります。届出をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。
4. 4か月以内に行うべき手続き
準確定申告
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に対する確定申告を相続人が行います。申告は、相続開始を知った日から4か月以内です。税理士に相談することをお勧めします。
5. 10か月以内に行うべき手続き
① 農地法に基づく届出
相続財産に「田」や「畑」などの農地が含まれる場合、農地法に基づく届出が必要です。違反すると10万円以下の過料が課されますので、期限内に届け出ましょう。
➁ 相続税の申告・納付
相続財産が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合、10か月以内に相続税の申告と納付が必要です。税理士に相談することで、正確な計算ができます。
6. まとめ
相続発生後には多くの手続きを期限内に行う必要があります。死亡届や火葬許可申請書などは葬儀社がサポートしてくれる場合もありますが、相続放棄や税務関連などの手続きは個人で行うのが難しいこともあります。費用を考慮しながら専門家への相談を検討しましょう。
当事務所では、相続登記をはじめとした相続手続き全般に関する無料相談を随時受け付けています。予約優先となりますので、事前に電話で予約をお願いいたします。なお、手続きが発生するまでは相談料はかかりません。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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