香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。
(論点)相続放棄を生前にしたいのですが、どうすればいいですか?

「相続放棄を生前にしたい」という質問をよくいただきますが、実際には、相続放棄は生前に行うことができません。相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に行う手続きであり、事前に放棄することはできません。この記事では、相続放棄の正しい手続きと、その背景について詳しく解説します。
目次
- 相続放棄とは?
- なぜ生前に相続放棄ができないのか
- 相続発生後の相続放棄の手続き
- 相続放棄を検討する理由
- 相続放棄の期限と家庭裁判所への申述
- まとめ
1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、故人(被相続人)の財産や権利を一切相続しないという意思を表明する手続きです。通常、相続はプラスの財産(現金、土地、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。相続放棄を行うことで、こうした負債を引き継がないようにすることができます。
ただし、相続放棄は、相続が発生した後でないと行うことができません。相続放棄を行うことで、相続人は最初から相続人ではなかったかのような扱いとなり、遺産分割協議や他の相続手続きに関与することはなくなります。
2. なぜ生前に相続放棄ができないのか

「生前に相続放棄をしたい」という相談を受けることがありますが、法律上、相続放棄は相続が発生してからでなければ行えません。日本の民法では、相続が開始されるタイミングは被相続人が亡くなったときです。つまり、被相続人の生前に相続放棄をすることはできないということです。
この制度は、被相続人が生前に持っている財産の内容や状況が変わる可能性があるためです。たとえば、被相続人が借金を抱えていたとしても、生前に借金を完済することや、財産の増減があるかもしれません。そのため、財産の最終的な状況が確定していない生前の段階で、相続を放棄することは合理的でないとされています。
3. 相続発生後の相続放棄の手続き

相続放棄は、被相続人の死亡により相続が開始された後、相続人が自分に相続があったことを知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行うことができます。この「3ヶ月間」を「熟慮期間」と呼び、相続人はこの期間内に、相続を受けるか放棄するかを決定する必要があります。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 家庭裁判所に申述書を提出する
相続放棄を希望する相続人は、被相続人が亡くなった後、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。この申述書には、相続放棄をする理由や被相続人の基本情報を記載します。 - 裁判所による審査
提出された申述書は家庭裁判所で審査されます。審査では、相続人が本当に相続放棄を希望しているのか、またその意思に基づいて申述書が提出されたのかを確認されます。 - 相続放棄の決定通知
裁判所が相続放棄を認めると、相続人に対してその旨が通知され、相続放棄が正式に成立します。相続放棄が認められた後は、その相続人は相続財産や負債に対して一切関与することがありません。
4. 相続放棄を検討する理由
相続放棄を検討する主な理由として、以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人の負債が多い場合
被相続人が多額の借金やローンを抱えている場合、相続放棄をすることでその負債を引き継がずに済むため、相続人にとっては負担を避ける選択肢となります。 - 不要な不動産がある場合
相続財産に、不動産が含まれている場合、その管理や維持費が相続人にとって負担になることがあります。特に、価値が低い、あるいは維持管理が難しい不動産を相続するリスクを避けるため、相続放棄を検討することがあります。 - 相続人間のトラブル回避
複雑な家族関係や親族間でのトラブルを避けるために、相続に関わらないことを選ぶケースもあります。この場合も、相続放棄が一つの手段となり得ます。
5. 相続放棄の期限と家庭裁判所への申述
相続放棄を行うためには、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。これを過ぎてしまうと、相続放棄の権利を失う可能性があります。特に、相続財産や負債について早急に把握することが重要であり、必要であれば、弁護士や司法書士など専門家に相談することをお勧めします。
また、申述後に裁判所が相続放棄を認めるかどうかの審査を行いますが、相続放棄を認められると正式に相続放棄が成立します。相続放棄が成立した後は、相続財産や負債の分割や管理に関わることはありません。
6. まとめ
相続放棄は生前に行うことはできず、相続が発生してから初めて手続きを進めることが可能です。相続が開始された後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続財産や負債を引き継がない選択が可能になります。
相続放棄を検討する際は、相続財産の内容や負債の状況を早急に把握し、期限内に正確な手続きを行うことが大切です。司法書士や弁護士といった専門家に相談しながら、適切な対応を進めましょう。

最新のブログ記事
高松市で始める“生前対策”とは|司法書士がわかりやすく解説
高松市で注目される「生前対策」。遺言書や家族信託、生前贈与を活用すれば、相続トラブルや認知症リスクを未然に防げます。本記事では、司法書士が高松市にお住まいの方へ、生前対策の基礎知識から具体的な方法、相談の流れまでを徹底解説します。
第5回 孤独じゃない:深層心理で私たちはつながっている
現代社会で孤独感を感じている人が増えています。特に、テクノロジーが進化し、インターネットを介したつながりが盛んになっている現代においても、どこかで「本当に誰かと深くつながっているのか?」という疑問を抱えることは少なくありません。孤独感や不安を感じているとき、自分が孤立しているように思えても、実は私たちの深層心理には、目に見えない形で他者とのつながりが存在しています。ユングの「集合的無意識」や「無意識レベルのつながり」といった概念を通じて、私たちはどのようにして深い絆を感じ、安心を得ることができるのでしょうか? 本記事では、ユング心理学を基にして、人間が無意識的に感じる「見えない連帯感」について探っていきます。
高松市での生前対策|司法書士が解説する老後と相続の安心準備
高松市で円満な相続と老後の安心を実現するには、生前対策が欠かせません。遺言書・家族信託・成年後見・生前贈与を司法書士がわかりやすく解説し、高松市の地域事情に即した備えをご紹介します。