相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「相続放棄を生前にしたい」という質問をよくいただきますが、実際には、相続放棄は生前に行うことができません。相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に行う手続きであり、事前に放棄することはできません。この記事では、相続放棄の正しい手続きと、その背景について詳しく解説します。
目次
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、故人(被相続人)の財産や権利を一切相続しないという意思を表明する手続きです。通常、相続はプラスの財産(現金、土地、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。相続放棄を行うことで、こうした負債を引き継がないようにすることができます。
ただし、相続放棄は、相続が発生した後でないと行うことができません。相続放棄を行うことで、相続人は最初から相続人ではなかったかのような扱いとなり、遺産分割協議や他の相続手続きに関与することはなくなります。
2. なぜ生前に相続放棄ができないのか
「生前に相続放棄をしたい」という相談を受けることがありますが、法律上、相続放棄は相続が発生してからでなければ行えません。日本の民法では、相続が開始されるタイミングは被相続人が亡くなったときです。つまり、被相続人の生前に相続放棄をすることはできないということです。
この制度は、被相続人が生前に持っている財産の内容や状況が変わる可能性があるためです。たとえば、被相続人が借金を抱えていたとしても、生前に借金を完済することや、財産の増減があるかもしれません。そのため、財産の最終的な状況が確定していない生前の段階で、相続を放棄することは合理的でないとされています。
3. 相続発生後の相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人の死亡により相続が開始された後、相続人が自分に相続があったことを知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行うことができます。この「3ヶ月間」を「熟慮期間」と呼び、相続人はこの期間内に、相続を受けるか放棄するかを決定する必要があります。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
4. 相続放棄を検討する理由
相続放棄を検討する主な理由として、以下のようなものが挙げられます。
5. 相続放棄の期限と家庭裁判所への申述
相続放棄を行うためには、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。これを過ぎてしまうと、相続放棄の権利を失う可能性があります。特に、相続財産や負債について早急に把握することが重要であり、必要であれば、弁護士や司法書士など専門家に相談することをお勧めします。
また、申述後に裁判所が相続放棄を認めるかどうかの審査を行いますが、相続放棄を認められると正式に相続放棄が成立します。相続放棄が成立した後は、相続財産や負債の分割や管理に関わることはありません。
6. まとめ
相続放棄は生前に行うことはできず、相続が発生してから初めて手続きを進めることが可能です。相続が開始された後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続財産や負債を引き継がない選択が可能になります。
相続放棄を検討する際は、相続財産の内容や負債の状況を早急に把握し、期限内に正確な手続きを行うことが大切です。司法書士や弁護士といった専門家に相談しながら、適切な対応を進めましょう。
令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続対策において、生前に財産を贈与するか、相続時に一括して相続させるかは重要な選択です。税理士の先生が相談会で話された内容を基に、相続時の税率と生前贈与にかかる贈与税の税率を比較することで、新たな視点を得ました。特に、数億円規模の財産を持つ場合、生前贈与を活用することがどのように相続対策に寄与するかについて考察します。
相続登記の際、遺産分割協議書は非常に重要な書類となります。しかし、時折相談者から「やってもいない遺産分割協議についての協議書が送られてきた」といった疑問や不安の声が寄せられることがあります。このような場合、法令に違反している可能性もありますが、協議の認識に誤解がある場合も少なくありません。本稿では、遺産分割協議書が郵送された場合の対応方法や注意すべき点について、実際の事例を交えながら解説します。
相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。