①被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
②申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書
③被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書
が必要になります。
1通の証明書で①~③を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。」(法務省HP引用)
例えば、申出人である配偶者・子が除籍謄本に含まれている場合などです。
「イ.(登記簿上の名義人と被相続人の住所を証明する書類)
被相続人(死亡した方)の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記名義人(登記記録上の所有者)であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。」(法務省HP引用)
※他のHPで、この書類が含まれていないケースがありました。登記システム上では、本人の特定を「氏名」と「住所」の一致で行います。そのため、最後の住所地と登記簿上の住所地が異なっている場合、住民票の除票で証明することになりますが、子の住民票の除票には「前住所」までしか記載されていません。そのため、「登記簿上の住所」と、「亡くなった住所地」とのつながりを除票では証明できない場合、「戸籍の附票」が必要となってきます。
「ウ.(申出人の住民票の写し(原本))
申出人の住民票の写し(原本)です。住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、提出する必要はありません。なお、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを取得し提出してください。
また、申出人の現在の住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提出するか、その法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、住所証明情報の添付に代えることができます。」(法務省HP引用)
※申出人も相続人申告登記の情報となりますので、申出人の住民票の写しを添付します。
3.相続人申告登記の意外な使い方