相続人を調査し、確定するために、以下の書類が必要になります。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
被相続人の生涯の戸籍をすべて取得する必要があります。これにより、相続人を確定するための基礎的な情報が得られます。
被相続人がどこで生まれ、どのような家族構成だったか、結婚や子供の有無など、相続人の特定に重要な情報が含まれます。
➁相続人の戸籍謄本または抄本
相続人であることを証明するため、全ての相続人の戸籍謄本または抄本を取得する必要があります。これにより、相続人が生存しているかどうかや、代襲相続人の有無などを確認します。
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍取得
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで、相続人を確定させることができます。この手続きは、被相続人が複数回転籍している場合や、転居が多い場合、戸籍を取得するのに時間がかかることがあります。具体的には以下の手順で取得します。
①出生地の役所で戸籍を取得:被相続人が最初に登録された戸籍を取得します。
➁婚姻後の戸籍取得:婚姻後に移転した戸籍も取得します。
③除籍謄本の取得:被相続人が死亡した際の戸籍も取得し、生涯の戸籍の変遷を確認します。
※特に、第一順位、第二順位、第三順位の相続人がすでに亡くなっている場合、その方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。代襲相続等が発生するためです。
4. 相続手続きにおける書類の重要性
これらの書類が必要な理由は、相続人を確定するために欠かせない情報が含まれているからです。相続人が明確にならないと、遺産分割協議を行うことができず、手続きが遅れてしまいます。特に、被相続人に子供が複数いる場合や、前妻や後妻との間に子供がいる場合など、複雑な家族構成の場合には、正確な戸籍を取得することが特に重要です。
5. その他の確認事項
相続人の調査と並行して、次のような確認事項も必要です。
被相続人に隠し子がいないかの確認:被相続人に認知した子供がいた場合、その子供も相続権を持ちます。そのため、全ての戸籍を確認し、認知に関する記載があるかどうかを調べます。
相続人の失踪宣告:相続人が長期間行方不明である場合、失踪宣告を受けているかどうかの確認が必要です。
6. 結論
相続手続きを円滑に進めるためには、相続人の範囲を正確に把握することが不可欠です。そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本・抄本などの書類を取得し、相続人の特定を行う必要があります。これらの書類を正確に収集することが、円滑な遺産分割協議や相続税申告のための第一歩となります。