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令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ここでは、一般的な法定相続人の確定ではなく、レアケースとはなりますが、血族相続人の地位を有している養子、配偶者相続人の地位を有している養子のケースや、二重の相続資格者の相続放棄についての先例について解説をいたします。ポイントは、二重の地位について、法定相続分を双方もらえるのか、片方だけなのかという点と、二重の地位の片方だけ相続放棄ができるのかどうかという点になってくると思います。
目次
1.血族相続人の資格を有している場合の相続分
2.配偶者相続人の資格と結相続人の資格を有する場合の相続分
3.二重の相続資格者の相続放棄(事例1)
4.二重の相続資格者の相続放棄(事例2)
5.まとめ
1.血族相続人の資格を有している場合の相続分
前提として父親 甲、母親 乙の子供 長男B、次男丙と丙の子A(甲からすると孫)がいます。甲の生前にAを甲の養子としていました。
自己の孫であるAを養子としている行が死亡した場合、Aは、甲の養子として、また丙を代襲して2つの身分で相続分を取得することになる。(昭26.9.18民甲1881号)
ここでのポイントは、代襲の孫としての地位と、養子としての地位、双方で相続分を取得できる点です。
2.配偶者相続人の資格と結相続人の資格を有する場合の相続分
下図において、Aは配偶者としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できない。(昭23.8.9民甲2371号)
前回の孫と養子の関係と異なり、配偶者と養子(兄弟姉妹)では、配偶者の地位しか主張できないということです。
3.二重の相続資格者の相続放棄(事例1)
下図において、Bが養子として相続放棄をした時、Bが兄弟姉妹の立場で相続することができるかが問題となります。この場合には、兄弟姉妹としての相続権についても放棄の効果が及びます。(昭32.1.10民甲61号)
※相続放棄は単純明快である必要があり、血族相続人としての相続権の一部に対する放棄は認められないとして画一的処理を図る必要があるためであるとされています。
4.二重の相続資格者の相続放棄(事例2)
配偶者と妹としての祖王族人の資格を併有する者(配偶者とともに養子となる養子縁組をしているケース)から相続による所有権移転の登記が申請され、相続を証する情報として、戸(徐)関の謄本及び相続放棄申述受理証明書のほか、「配偶者として相続の放棄異をしたことを確認することができる相続放棄申述書の謄本及び妹としては総ぞ億の放棄をしていない旨記載された印鑑証明書付きの上申書が提供された場合」、配偶者としての相続の放棄の効果は、妹としての相続人の資格には及ばないものとして取り扱い、本件の申請を受理して差し支えない。(平27.9.2民二363号)
事例1では、「相続放棄は単純明快であるべき」としている一方で、相続放棄について相続人の地位を分けて考えているようにも見えます。一見、全く反しているように考えることもできますが、もう一方の相続人としての地位について、要件付きで受理しても差し支えないという取り扱いとなっています。
5.まとめ
このように、相続人としての複数の地位を有する方たちの権利について、認められる範囲や、相続放棄などの意思表示をした際に、どこの範囲までの放棄をしたのかという点が非常に重要となってくることが解ると思います。
ご自身のケースはどうなのかについては、今回のケースが当てはまらない場合には、専門家の相談を受けることをお勧めいたします。
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