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(論点)相続人の確定について(相続放棄のタイミング)

相続の際、相続放棄の話の中で、「もう相続放棄の手続きをしたのだから、今回の相続放棄も大丈夫ですよね。」とおっしゃられる方がいますが、実は、相続放棄は各被相続人毎にしなければなりません。また、未成年者を相続放棄をする場合には、親権者が法定代理人として相続放棄手続きをすることになりますが、「利益相反行為」を考慮に入れる必要性がります。その他注意点について述べたいと思います。
目次
1.代襲相続した相続人の一人が死亡した場合
2.未認知の非嫡出子が父親の養子になっていた場合
3.親権者が親権に復する子を代理して相続放棄手続きをする場合
1.代襲相続した相続人の一人が死亡した場合

祖父甲が亡くなる前に、父親である乙がすでに亡くなっていたため、乙の子供A、B、Cについて、甲の相続につき代襲相続が発生しています。甲には多額の借金があったためにB、Cは相続放棄手続きを行ったが、Aは相続発生時入院しており手続きができなかった。その後、B、Cの相続放棄手続受理されたのち、Aが死亡した。Aは生涯独身であった。
このケースの場合、B、Cの甲に対する相続放棄の効力が、Aの相続についても及ぶのかどうかという点です。
結論は、BCは甲の死亡で開始した相続権を放棄しても、Aの相続で開始した相続権を放棄したことにはならない。(登研384号)
甲の相続権は、BCは相続放棄しているのでAが承継することになります。そして、Aが死亡したことで、相続の第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ることになりますが、甲の相続権+Aの相続権の状態になっていますが、甲の相続権はAが引き受けている状態ですので、当然、Aの債権債務すべてを承継することになると考えられます。そのため、BCはAの相続について放棄する手続きを期間内に実施する必要があります。
※今回の事例では、BCが相続放棄をすることで新たに相続人が発生することはありませんが、新たに相続人になる方が出てくる場合には、一連の流れを一報入れて頂くようにお願いをしております。不意打ちでは、その次の手続きの際に協力していただけなる可能性が出てきますからね。
2.未認知の非嫡出子が父親の養子になっていた場合
未認知の非嫡出子が父親の養子になっていたが、養子として相続放棄手続きをしました。その後、死後認知の裁判が確定した場合、非嫡出子としての相続権も取得しない。(昭48.8.5第2688号)養子という法律上子供としての地位を有していたのに相続を放棄しているため、その後、裁判で死後認知が確定しても、相続権は復活しないというものです。
3.親権者が親権に復する子を代理して相続放棄手続きをする場合

この場合、親権者である親が同一の相続において相続権を持っているかどうかで見ていきます。相続権を持つ場合には、「利益相反行為」となりますので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
同一の相続で相続権を持たない場合には、利益相反行為とはなりません。また、同一の相続で相続権を有する場合でも、利益相反とはならないケースが存在します。
それが「親権者がその親権に復する子を代理して相続放棄をする場合でも、親権者がすでに相続放棄をしているか、又は子と同時に相続放棄をするときは、子を代理してした相続放棄は利益相反行為には該当しません。(最判昭53.2.24)
4.その他、関連事項
①生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をして、市町村長に届出をしても、その者の相続権は奪われない。(登研406号)
➁胎児は相続放棄できない。(昭36.2.20法曹会議決議)
③相続放棄を証する情報から、受理新お案の日の前日に申述人の一人が死亡していることが認められる場合でも、当該相続登記は受理される。(昭47.5.2第1776号)
※相続放棄申述の時点で生存していれば、その申述は有効だから。

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