相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年9月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「所有不動産記録証明制度」は、不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。 被相続人(以下、亡くなった人)名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。つまり、不動産の全国規模の「名寄せ」が可能になるということです。
目次
1. 所有不動産記録証明制度の開始時期
2. 遺産である不動産の調査におけるメリット
3. おわりに
1. 所有不動産記録証明制度の開始時期
所有不動産記録証明制度は、2026年2月に正式に導入される予定です。この制度は、不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。 被相続人(以下、亡くなった人)名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。つまり、不動産の全国規模の「名寄せ」が可能になる問うことです。
2. 遺産である不動産の調査におけるメリット
所有不動産記録証明制度は、特に相続の際における不動産調査において、多くのメリットをもたらします。以下にその主要な利点をまとめます。
(a) 情報の一元管理とアクセスの容易化
現行制度では、不動産の所有権情報は各地の法務局で管理されていますが、所有不動産記録証明制度では、全国の不動産情報が一元的にデジタル管理されます。これにより、相続人や司法書士が必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。例えば、相続発生後、相続人が所有している不動産を調査する際に、複数の法務局を訪れる必要がなくなり、一度の手続きで全国の不動産情報を確認することができます。
(b) 所有権の確認とトラブル防止
相続における不動産の所有権確認は、時に複雑で時間がかかる作業です。特に、相続人が多数存在する場合や、長期間にわたり相続手続きが行われていなかった場合、不動産の所有者が特定できないことが問題となります。しかし、所有不動産記録証明制度の導入により、所有者情報が一元管理されるため、相続不動産の所有者確認が迅速かつ正確に行えます。これにより、相続人間のトラブルや誤解を未然に防ぐことができます。そもそも、遺産の不動産が漏れてしまった場合、相続登記義務化に抵触する可能性が出てしまいます。
(c) 遺産分割協議の円滑化
相続人が遺産分割協議を行う際、不動産の評価額や所有状況を正確に把握することが重要です。所有不動産記録証明制度により、各不動産の最新の評価額や所有権の変遷が明確になるため、遺産分割協議がスムーズに進められるようになります。また、この制度は、第三者による不正な所有権移転を防止する効果もあり、相続人が安心して協議を進められる環境が整います。
(d) コストと時間の節約
所有不動産記録証明制度の導入により、相続に関連する調査や手続きに要するコストや時間が大幅に削減されることが期待されます。従来の手続きでは、不動産の所有者確認や評価額の算定に多大な労力と費用がかかっていましたが、この制度により、一元的に必要な情報が取得できるため、これらの負担が軽減されます。特に、相続税申告に際しては、正確な不動産評価額の算定が求められるため、この制度は相続人にとって大きな助けとなるでしょう。
※現状、固定資産税の請求通知書が来ている場合には、遺産の不動産を確認することができますが、固定資産税の課税対象とならない価値の低い不動産の場合、通知書には載ってこないために、役場が発行する「名寄帳」または「固定資産税評価証明書」を確認する必要がありました。しかし、これらの証明書も役場単位ですので、全国規模で確認する方法ができますので、相続登記の際に、漏れが無くなることが期待できます。
3. おわりに
所有不動産記録証明制度は、相続における不動産調査の効率化と正確性向上を図るための重要な制度です。この制度の導入により、相続手続きの円滑化、トラブルの防止、コストの削減が期待されており、相続人や司法書士にとって非常に有益なツールとなるでしょう。2026年の導入を前に、関係者は制度の詳細や運用方法について十分に理解し、備えておくことが重要です。
令和6年9月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
家族信託が出始めたころには、夢のような制度として脚光を浴びましたが、利用が進むにつれて、その問題点も浮き彫りになってきて、「後見制度に代わる」制度ではないことが明らかになってきました。そもそも、財産管理の方法を契約で当事者同士でするものが家族信託で、家庭裁判所の管理下で行うものが後見制度です。その目的も財産管理という名目は同じでも内容は全く違うものです。現状、家族信託はそこまで浸透していない様に見えます。その原因を紐解いてみました。
「物事がうまくいかない場合、『執着』を手放すことで、自分に『空き』ができ、新たな事柄を取得できる」という考え方は、古くから多くの哲学や宗教、心理学において重要なテーマとされています。この考え方の背景には、執着が私たちの心や思考を縛りつけ、視野を狭めることがあるという認識があります。ここでは、執着を手放すことの重要性と、それがどのように新たなチャンスや可能性をもたらすのかについて考えてみます。
「謝られたら許さなければならないか?」という問いは、倫理的、心理的、社会的な側面から深く考察できる問題です。この問いには明確な正解があるわけではなく、状況や個々の価値観、社会の文化的背景により結論は異なります。しかし、許すか許さないかの判断はこちら側にある訳で、自由だとも考えますが・・・。