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(論点)外国居住の相続人のサイン証明

2024年06月20日

海外に長期居住している場合、日本での住民票及び印鑑証明書は抹消されます。遺産分割協議については、相続人全員の参加と遺産分割協議書には、署名及び実印による押印が要求されます。しかし、相続人の一人が海外居住者だった場合、「印鑑証明書」は取得できません。この場合に使用する「署名証明書(サイン証明書)」が必要となりますが、手続き・種類について解説したいと思います。

目次

1.署名証明書(サイン証明書)とは

2.署名証明書(サイン証明書)の方式

3.まとめ


1.署名証明書(サイン証明書)とは

 海外に住所を移してしまった日本人(日本国籍有)の方は印鑑証明書を取得することができません。この場合、現地の領事館で取得できるのが署名証明書(サイン証明書)です。署名証明書(サイン証明書)は日本の印鑑証明書に代わるものとして発行されるもので,申請者の署名(又は拇印)が確かに領事の目の前でなされたことを証明するものです。

 署名証明書(サイン証明書)、原則は領事館に出向く必要があります。いきなり当日訪問しても受付してもらえない予約制となっているところもあるため、事前に事前に管轄をする領事館を確認の上で申請方法について問合せしてください。

 しかし、領事館まで遠く離れている場合など,領事館のサイン証明書(署名)を取得することが困難なときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています

2.署名証明書(サイン証明書)の方式

 署名証明書(サイン証明書)には2つ形式があります。

①形式1:貼付型又は合綴型といわれる領事館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した書類(遺産分割協議書など)を綴り合わせて割印を行うもの

➁形式2は単独型といって印鑑証明書のようにその紙単体で申請者の署名をで証明するもの

 この2種類があります。法務局で不動産登記などに使用する場合の署名証明書(サイン証明書)は、形式1を求められます。貼付型又は合綴型といわれる署名証明書(サイン証明書)を取得するためには、綴る書面とパスポートなどの必要書類を持参の上、現地の領事館に出向き申請します。

 ですので相続人間の遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が作成された後ではなければ申請をすることができません。遺産分割協議書と合綴型した証明書は、海外から日本へ送ってもらう必要があります。万が一の郵便事故等に備え、1枚に相続人全員が押印する方式ではなく1人1枚押印する遺産分割協議証明書方式で用意することが望ましいです。

3.まとめ

 署名証明書(サイン証明書)は、海外在住の日本国籍者が印鑑証明書の代わりに使用できる証明書です。これは申請者の署名(または拇印)が確かに領事の目の前でなされたことを証明するもので、現地の領事館で取得できます。原則として領事館に出向く必要があり、予約制のところもあるため、事前に確認と問い合わせが必要です。しかし、領事館が遠い場合やその他の理由で訪問が難しい場合、外国の公証人が作成した署名証明を使うことも認められています。

 名証明書(サイン証明書)の方式には2つの形式があります。

形式1:貼付型(合綴型)

概要:領事館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した書類(例えば遺産分割協議書など)を綴り合わせて割印を行うものです。

使用例:法務局での不動産登記など。

手続き:綴る書面(遺産分割協議書など)を準備。パスポートなどの必要書類を持参し、領事館で申請

形式2:単独型

概要:印鑑証明書のように、その紙単体で申請者の署名を証明するものです。

 不動産登記などに使用する場合は形式1が求められます。相続人間で遺産分割協議がまとまった後に申請し、署名証明書を日本に郵送します。郵便事故を避けるため、相続人全員が1枚に押印するのではなく、1人1枚ずつ証明書を作成することが望ましいです。

 また、スケジューリングも領事館が開いている日時に予約して来訪しないといけませんので、事前に遺産分割協議書を送付した後に対応していただく必要があります。

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