平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

(論点)土地の合筆・分筆の時、権利証はどうなるの?

2024年10月11日

土地の合筆や分筆を行った際の登記識別情報(いわゆる「権利証」)の取り扱いについて、詳しく説明します。土地を処分する際に、売主は、権利証又は登記識別情報を用意しなければなりません。合筆・分筆がなされた土地の場合、どのタイミングのものが必要になるのでしょうか?

目次

1. 合筆と登記識別情報の扱い

2. 分筆と登記識別情報の扱い

3. 登記識別情報の役割

4. 合筆・分筆時の登記識別情報に関するまとめ


1. 合筆と登記識別情報の扱い

 合筆とは、複数の隣接した土地を一つにまとめる手続きです。この際、元々の各土地の登記簿は閉鎖され、合筆後の土地として新たな登記簿が作成されます。したがって、合筆後には、元々存在していた複数の土地の登記識別情報と、合筆後に発行される新しい登記識別情報が存在することになります。

①合筆後の登記識別情報

 合筆の手続きが完了すると、通常、新しい土地に対して合筆後の登記識別情報が発行されます。しかし、この新しい識別情報が発行された場合でも、元々の各土地の登記識別情報は依然として有効です。つまり、合筆後の土地を譲渡する際には、合筆後に発行された登記識別情報を使用することも可能ですし、合筆前の各土地の登記識別情報を用いることもできます。この点は非常に柔軟であり、どちらの識別情報を使用しても登記の手続きを行うことができます。

➁合筆後の譲渡時のポイント

合筆後の登記識別情報を使用することも可能。

合筆前の各土地の登記識別情報も引き続き使用可能。

③合筆後の識別情報の取り扱い

 合筆後の識別情報において特に注意すべき点は、登記簿上は新たに一つの土地として扱われるため、元の土地ごとの権利関係はすべて一つの地番に統合されるということです。したがって、譲渡や担保設定を行う際は、新たな地番に基づく登記識別情報を使用するか、元の識別情報を引き継いで利用することになります。特に、複数の土地の登記識別情報を持っている場合は、それぞれをきちんと管理し、必要に応じて適切なものを提供することが求められます。

2. 分筆と登記識別情報の扱い

 次に、分筆についてです。分筆とは、一つの土地を複数に分割する手続きです。この場合、分筆前の土地に対して発行されていた登記識別情報は、引き続き分筆後の各土地に対して有効となります。重要な点として、分筆そのものでは新たな登記識別情報は発行されません。つまり、分筆後に新たに登記識別情報が交付されることはなく、分筆前の登記識別情報が引き続き利用されることになります。

①分筆後の登記識別情報

 分筆後は、それぞれ新しい地番が付されますが、新しい登記識別情報が発行されるわけではありません。分筆前の識別情報をもとに手続きを進めることになります。これにより、分筆後の土地を譲渡する際は、分筆前の登記識別情報を利用して取引を行うことが可能です。

➁分筆後の譲渡時のポイント

分筆後に各土地を譲渡する場合、特に以下の点に注意が必要です:

分筆前の登記識別情報が依然として有効であること。

譲渡する際に、その土地が分筆後であることを明確にするために、登記簿の変更内容をしっかり確認すること。

3. 登記識別情報の役割

 登記識別情報は、登記上の権利者がその土地の所有権を証明するために必要な情報です。土地の売買や譲渡、担保設定などの際には、登記識別情報を提供することによって、正当な所有者であることが証明され、登記手続きが適切に行われることを確認します。

登記識別情報の基本的な役割

所有権移転や抵当権設定などの不動産取引において、所有者が登記簿上の正当な権利者であることを証明する。

譲渡や売却の際に提供され、買主や第三者に対して所有権の正当性を示す。

万が一、登記識別情報が紛失した場合でも、代替手続きとして本人確認制度などを利用することで、所有権の証明が可能。

4. 合筆・分筆時の登記識別情報に関するまとめ

 合筆および分筆において、登記識別情報の扱いにはいくつかの異なる側面がありますが、基本的なポイントは次の通りです。

 合筆の際には、新たな登記識別情報が発行されますが、合筆前の土地の識別情報も引き続き有効です。したがって、合筆後の土地を譲渡する場合、合筆後の新しい識別情報、または合筆前の各土地の識別情報を使用することができます。

 分筆の場合は、分筆後に新しい登記識別情報は発行されず、分筆前の識別情報を引き続き使用することになります。譲渡時にも、分筆前の識別情報を用いて取引を行います。

 登記識別情報は、不動産取引における所有権の証明において重要な役割を果たし、取引の安全性を確保するために必要不可欠なものです。

 以上のように、合筆や分筆を行った場合の登記識別情報の取り扱いは、ケースごとに異なりますが、どちらの場合でもその土地に対する正当な権利者としての証明において重要な役割を担っています。

最新のブログ記事

香川県の相続手続きで、見落としがちな"落とし穴"に気づいていますか?登記・相続税・遺産分割で後悔しないために、香川県 高松市の司法書士・税理士による無料相談会(毎月第3水曜開催)でプロに相談しましょう。90分対応・完全予約制。

琴平町で生前対策を始める方が急増しています。背景には、相続登記義務化の開始、認知症リスクの高まり、空き家・店舗の承継問題など地域固有の課題があります。本記事では司法書士が、遺言・家族信託・任意後見・相続登記を使った"今日から始められる3ステップ"をやさしく解説し、失敗しない生前対策の道筋を示します。

さぬき市で増えている「実家の空き家化」「認知症による財産管理の停滞」「相続登記義務化への不安」。これらは早めの生前対策でほとんど防げます。本記事では、さぬき市で多い具体ケースと、遺言・家族信託・任意後見をどう組み合わせれば良いかを、やさしく丁寧に説明します。

東かがわ市で「実家・空き家をどうすべきか」「将来の相続が心配」「認知症になる前に備えたい」という方が増えています。本記事では、地域事情に精通した司法書士が、生前対策を"3つの優先ステップ"で完全解説。市役所手続きから遺言・家族信託まで、東かがわ市のご家庭に本当に必要な備えをわかりやすく紹介します。