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(論点)各相続の手続きとその期限のまとめ

2025年06月02日

相続に関連する手続きには、各種期限が定められており、これらを守らないと税務上の不利益や法的な問題が発生することがあります。以下は、主要な相続手続きの内容と、その期限についてのまとめです。

目次

  1. 死亡届の提出
  2. 相続放棄・限定承認の申請
  3. 遺産分割協議
  4. 相続税の申告・納付
  5. 不動産の相続登記
  6. 青色申告承認申請書の提出
  7. 年金の手続き
  8. 銀行口座の凍結解除と名義変更
  9. 保険金の請求
  10. まとめ

1. 死亡届の提出

期限:死亡から7日以内
提出先:市区町村役場
概要:被相続人が亡くなった場合、その事実を公的に届け出るために死亡届を提出します。この手続きを行わないと、相続手続きが始まらないため、まず最初に行う必要があります。

2. 相続放棄・限定承認の申請

期限:相続の開始を知った日から3か月以内
提出先:家庭裁判所
概要:相続放棄は、被相続人の財産や債務の全てを相続しない選択をする手続きです。限定承認は、相続財産の範囲内で債務を負担するという手続きです。この期間を過ぎると、相続人は自動的にすべての財産と負債を引き継ぐことになります。

3. 遺産分割協議

期限:特に法定の期限はなし(ただし税務申告との関係で早期に実施することが望ましい)
概要:相続人間で遺産をどのように分けるかを協議し、合意する必要があります。合意が得られたら、遺産分割協議書を作成し、署名捺印を行います。相続税申告との関係から、協議を迅速に進めることが重要です。

4. 相続税の申告・納付

期限:相続開始を知った日から10か月以内
提出先:税務署
概要:相続財産の評価を行い、相続税が発生する場合には、相続税申告書を提出し、納税を行います。相続税の申告を怠ると、ペナルティが課される場合があるため、期限内に手続きを完了することが重要です。

5. 不動産の相続登記

期限:2024年4月1日以降、相続開始から3年以内に義務化
提出先:法務局
概要:相続した不動産の名義を変更する手続きです。以前は任意でしたが、2024年4月1日以降、相続開始から3年以内に行うことが義務となります。義務化以降、これを怠ると過料が課される可能性があります。

6. 青色申告承認申請書の提出

期限:相続開始から4か月以内
提出先:税務署
概要:被相続人が青色申告を行っていた事業を引き継ぐ場合、相続人が新たに青色申告承認申請書を提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年の青色申告ができなくなり、税務上の優遇措置を受けられません。

7. 年金の手続き

期限:相続開始から5年以内(ただし、速やかに手続きすることが推奨される)
提出先:年金事務所または市区町村役場
概要:被相続人が年金受給者であった場合、その受給停止や未支給年金の請求手続きを行います。未支給年金は、死亡した月までの年金を相続人が受け取る手続きです。基本的には早めに行うのが良いですが、5年以内に行えば請求が可能です。

8. 銀行口座の凍結解除と名義変更

期限:特に期限はないが、迅速に手続きすることが望ましい
提出先:各銀行
概要:被相続人の死亡後、銀行口座は凍結されます。凍結解除のためには、相続人全員の同意書や遺産分割協議書を提出し、手続きを行います。凍結解除が遅れると、相続財産の分配に支障が出る可能性があるため、早めに対応することが重要です。

9. 保険金の請求

期限:保険金請求権が発生した日から3年以内
提出先:生命保険会社
概要:生命保険に加入していた場合、死亡保険金の請求手続きを行います。この手続きを怠ると、保険金の請求権が失効する可能性があるため、期限内に申請することが大切です。

まとめ

 相続に関する手続きは、それぞれに異なる期限が定められています。各手続きの期限を守ることは、相続人が余計な税負担や法的な問題を避けるために重要です。特に相続税の申告や不動産の相続登記、青色申告承認申請書の提出など、税務に関連する手続きについては期限内の対応が不可欠です。相続手続きが複雑な場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。

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