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(論点)公正証書遺言作成の手続き

2024年08月01日

公正証書遺言は、公証人が作成する信頼性の高い遺言書です。以下に、公正証書遺言を作成する際の具体的な手順を説明します。

目次

1. 遺言内容の検討

2. 公証役場の選定と予約

3. 必要書類の準備

4. 証人の確保

5. 公証役場での手続き

6. 公正証書遺言の保管

7. 遺言書の見直し

まとめ


1. 遺言内容の検討

 まず、遺言内容をじっくり検討します。以下の点を考慮して内容を決めます。

遺産の分配方法:財産をどのように分配するか、誰に何を相続させるかを決めます。

特定の相続人への配慮:特定の相続人に対して、特別な配慮が必要な場合はその旨を記載します。

遺言執行者の指定:遺言内容を実行する遺言執行者を指定します。信頼できる人物を選びます。

2. 公証役場の選定と予約

 遺言内容が決まったら、公証役場を選び、予約を取ります。予約時に以下の情報を伝えます。

遺言者の氏名、住所、生年月日

証人2名の氏名、住所、生年月日※公証役場に証人の依頼をしている場合は不要

遺言内容の概要

公証役場の連絡先はインターネットで検索するか、最寄りの役場に問い合わせると良いでしょう。

3. 必要書類の準備

 公正証書遺言を作成するためには、以下の書類が必要です。

本人確認書類:遺言者および証人2名の運転免許証やパスポートなどの身分証明書

※本人の場合は、印鑑証明書での本人確認をする場合が多いです。

財産に関する書類:不動産登記簿謄本、預貯金の通帳の写し、株式の証券など

その他の書類:家族構成を確認するための戸籍謄本、遺言執行者を指定する場合はその同意書など

4. 証人の確保

 公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。証人には以下の条件があります。

(証人の要件)

遺言者の配偶者や直系血族でないこと

遺言の利益を受ける者でないこと

成年であること

弁護士や司法書士など、専門家を証人として依頼することも可能です。

5. 公証役場での手続き

 予約した日時に公証役場に出向きます。手続きの流れは以下の通りです。

公証人による説明:公証人が遺言の内容について説明し、遺言者が理解しているか確認します。

遺言内容の確認:遺言者が遺言内容を読み上げ、誤りがないか確認します。

署名・押印:遺言者と証人が遺言書に署名・押印します。

公証人の署名・押印:公証人が遺言書に署名・押印し、公正証書遺言が完成します。

6. 公正証書遺言の保管

 公正証書遺言は公証役場に保管されます。遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。遺言書の保管方法について家族に知らせておくと、相続時にスムーズに手続きを進めることができます。

7. 遺言書の見直し

 遺言内容は一度作成しても、状況に応じて見直すことが可能です。例えば、家族構成や財産状況に変化があった場合は、遺言書を更新することを検討します。新しい遺言書を作成する場合も、同じ手続きを踏むことになります。

まとめ

 公正証書遺言を作成する手順は以下の通りです。

遺言内容の検討

公証役場の選定と予約

必要書類の準備

証人の確保

公証役場での手続き

公正証書遺言の保管

遺言書の見直し

 これらの手順を踏むことで、公正証書遺言を確実に作成し、相続トラブルを未然に防ぐことができます。公正証書遺言は公証人が関与するため、法的な効力が強く、信頼性が高いです。遺言の内容が明確であり、相続人同士の争いを防ぐために、有効な手段と言えるでしょう。

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