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(無料相談)ZOOMを使った相談(遠隔地の方が対象)

2024年05月04日

今回は、ZOOMを使った相談業務について、ご紹介したいと思います。遠隔地の対象は、海外も含みます。ご依頼される方で、どのようにアクセスすればいいのかわからない方もいらっしゃるみたいですので、解説したいと思います。

目次

1.ZOOMを使った相談の対象者

2.相談の予約の方法

3.相談時のお願いとお知らせ事項


1.ZOOMを使った相談の対象者

 ZOOMを使った相談の対象者は、事務所所在地の香川県高松市まで来訪することが困難な方としています。高松市の近隣や車で来訪できる地域に関しましては、業務の込み具合を見て極力ご期待に副えるように運用しております。しかし、どうしても出張するには費用が掛かりすぎる場合には、ZOOMを使った遠隔の相談を予約制で受け付けております。

 もちろん、海外在住の方で、日本にいるご家族の相続関係のご相談も受け付けております。

 すでに、海外の方との相談も実施した実績があります。

2.相談の予約の方法

 ①このHPのフォームを使って予約を取る方法

  「iris-shouzoku.jp」の場合、「メールでのお問い合わせ」

 に、必要事項を入力していただき、送信ボタンを押して予約ができます。相談内容の概要については、曖昧でも構いません。相談当日に詳細は必ずお伺いいたします。また、日程が合わない場合には、こちらからリスケの日程の候補を遅らせていただきますので、ご都合のいい日時を選んでください。

 ➁メールで直接予約

  「irisjs2021@gmail.com」あてにメールをください。

 ③お電話での予約(原則、直接面談の場合に限らせていただきます)

  お電話でのご予約は、原則、直接面談の場合に限らせていただきますが、上記の方法がよくわからない場合には、HPのフォームの場所をご案内させていただいております。その際、必ずメールアドレスをご記入ください。ZOOMのミーティングIDとパスワードを口頭で説明していしまいますと、ご入力等により当日正しく接続ができない可能性があるためです。

3.相談時のお願いとお知らせ事項

(相談時にお聞きすること)

 フォームもしくはメールで予約していただいた場合、お名前だけのケースが多いので、本人確認のため、相談開始時に「住所」と「氏名」「生年月日」「(国内の場合)連絡先」をお聞きします。こちらで、記録を残すためにお聞きしますのでよろしくお願いいたします。

(相談内容の守秘義務)

 そして、ご相談される方の中には、地元にいる司法書士の先生の場合、関係性が密なので「家族内のごたごたを知られたくない」といったご要望があることは、よくあります。

 アイリスの「ZOOM相談の内容が、外部に漏れるのでは?」と、前段階でお聞きになる方もいらっしゃいます。

 ご安心ください。司法書士には守秘義務が課せられており、相談を受けた内容について、外部に漏らすことはありません。

司法書士法23条と24条

「(会則の遵守義務)

第23条 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。

(秘密保持の義務)

第24条 司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

そして、会則の遵守義務があり、司法書士行動規範というものが定められています。

司法書士行動規範11条

「秘密保持等の義務

第11条 司法書士 は、業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その必要の限度において、秘密を開示することができる。

(1)本人の承諾がある場合

(2)法令に基づく場合

(3)司法書士が自己の権利を防御する必要がある場合

(4)前3号に掲げる場合のほか、正当な事由がある場合」

これらの秘密保持義務に違反した場合、懲戒により司法書士は罰せられます

 ですので、安心してお話しいただいても、外部に漏れることはありません。詳細にお話しいただかないと、正確なアドバスができない可能性も出てきますので、不安の元をお聞かせください。

解決事例


相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

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