相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
WEBマーケティング集客についての営業。昨年の売り上げが落ちた2月から4月にかけて、とにかく多かったです。具体的な数値なんかまったく口にせず、そこにバラ色のマーケットが存在するかのごとく話をしてくる業者ばかりでした。中には、具体的な数値を基に話をしてくる業者もいましたが、何せ「高すぎる」コストを要求してきます。本当にコストに見合った結果が得られるのか、疑問でした。さて私はそこから何をしたのでしょうか。少しお話をしてみたいと思います。
目次
1.WEBマーケティング集客って
2.じゃあ、自分でやってやろうじゃないの
3.結果はどうなったのか
4.まとめ
1.WEBマーケティング集客って
WEBマーケティング集客(ウェブマーケティングしゅうきゃく)は、ウェブ上で行われるマーケティング活動の一環であり、オンラインプラットフォームを活用してターゲットオーディエンスを引き寄せ、顧客を獲得することを指します。これは、企業やビジネスが自らのウェブサイトやオンラインプレゼンスを通じて、商品やサービスを広め、売上を増やすために行われます。
WEBマーケティング集客の手法は多岐にわたりますが、以下に一部の主要な手法を挙げてみます:
①検索エンジン最適化(SEO): ウェブサイトが検索エンジンの検索結果で上位に表示されるように最適化することで、検索からの有機なトラフィックを増やします。
➁コンテンツマーケティング: 有益で魅力的なコンテンツを制作し、ウェブサイトやソーシャルメディアを通じて共有することで、ターゲットオーディエンスに情報を提供し信頼を築きます。
③ソーシャルメディアマーケティング: プラットフォーム上でのプロモーションやコミュニケーションを通じて、ソーシャルメディアを活用して集客を図ります。
④広告キャンペーン: ウェブ広告を活用して、検索エンジンやソーシャルメディア上で広告を表示し、ターゲットオーディエンスに直接訴える手法です。
➄メールマーケティング: メールを使用して、顧客に対して情報や特典を提供し、関係を深めていく手法です。
⑥ウェブアナリティクス: ウェブサイトのトラフィックやユーザー行動を分析し、効果的な施策を見つけ出すためのデータを利用します。
これらの手法を組み合わせて、効果的なWEBマーケティング集客戦略を構築し、オンラインプレゼンスを強化し、ビジネスの成果を最大化することが目指されます。
以上がWEB集客になると思うのですが、難点は「定着までに時間がかかること」です。
ほとんどの業者は、すぐに効果が出るようなことを言っていましたが、今考えるととても怪しいと思います。もし、そんなに簡単に集客ができるのであれば、自分でもできる可能性もあるというもの。だから・・・・。
2.じゃあ、自分でやってやろうじゃないの
まずは、上位表示させるべく作成したHPを自分で作り込みました。しかし、HPを作成しても、そこで提供できるサービスがしょぼい状態では、まずは問い合わせなんて絶対に来ません。そこで、上位表示した後に、コアとなるべきサービスをリアルの営業で見つけた手法と掛け合わせて、動線をそちらに向けるようにしていきました。
いくらマーケティングが良くても、勝ち筋のビジネスモデルを構築できていなければ、せっかく来たユーザーも帰ってしまいますからね。しかし残念なことに、司法書士の業務は横並びなんです。「付加価値」をつけるには、なかなかむつかしいですよね。長年やっているとか、周りの人が良く知っている先生となると、認知にかかる時間も相当なものになります。
この辺りの状況をどのように打開していったのかは、教えることはできません。とにかく、人と違う何かをエッセンスに勝負をかけていきました。もちろん法令順守で。
3.結果はどうなったのか
令和5年3月に本格稼働し、そこから修正に修正を重ねて、6月には上位表示されるコンテンツがいくつか現れてきました。そこから半年たって、順調に表示回数・クリック数ともに推移していきました。過去3か月間の表示回数は30万回、クリック数を1万回を超え、「それなり」のアクセス数を稼いでいます。
4.まとめ
人と同じことをやっていたのでは、人と同じ結果にしかなりません。上位表示させるテクニックも、表になっている情報もありますし、そこに人と少し異なるエッセンスを加えることで、他との差別化を図れたのだと思います。しかし、提供するサービスは基本どこも同じですので、どの部分にどのように自分なりのエッセンスを入れるかによって、大きく変わってくると思います。
さて、私の場合「面倒なこと」を率先して取り入れてきました。面倒なことをすることにより、そこで差別化を図れることを知っていたからです。ただし、それが集客にプラスになるかどうかは、やってみないとわかりません。差別化を図れると必ず集客できるものでもありませんしね。「面倒なこと」も、毎日のルーティーンにはめ込めれば、それは「当たり前」になるわけで、すでに8か月以上ずっとやっているので、差別化を図る道具については「当たり前」になりました。それと、私の今までの人生経験です。これほど差別化に有効に働いたものはありませんでした。ネットの業界でエンジニアとして最前線で働いていましたからね。さてさて、集客の状況はどうなんでしょうか、ポータルサイトを使わないポリシーは、果たして正解だったのかどうか。集計をずっと取り続けていますので、答えは、なんとなく見えてきましたが、もう少しやってみないと結論を今は決めかねますね。今後、相続登記義務化などの改正が待ち構えてますので、その時になれば少しわかるかもしれませんね。
とにかく営業のチャンネルは、多いほどいいです。今後もHPは、維持していこうと思います。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺贈(遺言により相続人以外が遺産を受け取る場合)の所有権移転登記手続きにおいて、遺言執行者が選任されているかどうかにより、申請方法や必要な書類が異なります。遺言執行者が選任されている場合、その者が単独で申請人となり、選任されていない場合は相続人全員が共同で申請することになります。ここでは、遺言執行者が選任された場合の代理権限の証明方法について、遺言執行者の選任方法に応じた添付書類について詳述します。
民法第941条に基づく相続財産の分離は、相続人と債権者、受遺者などの利害関係者が一定の保護を受けるために行われる手続きです。相続財産分離は、相続開始後に相続財産を相続人の個人的な財産と区別する制度であり、相続財産そのものを相続債権者や受遺者のために確保することを目的としています。
公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に残すために公証役場で作成される遺言書です。遺言の内容が法的に有効であることを保証し、後のトラブルを防ぐために、専門家である公証人が遺言作成をサポートします。公正証書遺言の作成には特定の書類を提出する必要があり、手数料もかかります。ここでは、遺言作成に必要な書類と手続き、費用について詳しく説明します。