平日9時~18時 土10時~15時 時間外対応可能

(マーケット視点)ランチェスター戦略

2024年01月27日

士業を含め個人事業について、手広くやってみても「売り上げが思うように伸びない」「どの事業も中途半端な状態になってしまっている」など、かえって事業が失敗する原因となる場合があります。ランチェスター戦略では、戦力をやみくもに費やすのではなく、1つの場所に集中させることで戦局を切り開く「一点突破」の戦略を考えてもいいのではないかと思います。私自身も、ネット・リアル営業・その他営業を実践してきましたが、やはり事業が安定し始めたのは、この戦略を自身の戦略に落とし込んで実践したからです。それでは話していきましょう。

目次

1.ランチェスター戦略の一点突破とは

2.専門分野、ニッチ特化での一点突破

3.ターゲットを絞って一点突破

4.商圏選びによる一点突破

5.まとめ


1.ランチェスター戦略の一点突破とは

 ビジネスにおいての「一点突破」は、競争状況で相手よりも優れた特定の要素や戦略を持つことで、市場での競争において優位に立つことを指します。これは、ランチェスター戦略の一環として理解されることがあります。ランチェスター戦略では、競争における相対的な優位性を数学的に表現していますが、「一点突破」はその中でも特に焦点を絞った、特有の要素によって相手を圧倒する戦略を指します。

ビジネスにおいてのランチェスター戦略の一点突破は、以下の要素に関連しています:

①差別化と特化:

一点突破は、他社との差別化や特化を通じて行われることがあります。企業が特定の製品、サービス、技術、顧客体験などで他社よりも優れていると認識されれば、市場での優位性が生まれます。

➁効果的なマーケティングとブランディング:

一点突破は、効果的なマーケティングやブランディングを通じて構築されることがあります。特定のメッセージや価値提案を強調し、それを市場に浸透させることで、企業や製品が他者との差別化を果たすことができます。

③イノベーション:

技術的な進化や新しいアイディアを導入することで、市場において一石を投じることができます。新しい製品やサービス、プロセスの導入は、競合他社に先んじて市場での立場を確立する手段となります。

④資源の効果的な活用:

ビジネスにおいて成功するためには、有限な資源を最大限に活用することが不可欠です。一点突破は、企業が自身の強みやリソースを効果的に活かし、競合他社よりも優れた価値を提供できるようになることを指します。

総じて、ビジネスにおける一点突破は、市場での優位性を確立し、競合他社に対して優れた位置を築くための独自性や差別化が鍵となります。

2.専門分野、ニッチ特化での一点突破

 司法書士業務はいろいろあります。一般的な業務であれば差別化を図るのは困難です。そこで、今までの経験などを踏まえ、専門性の高い業種をメイン業務として、集客を図るというものです。

 しかし、周りの士業や会社が、同じようなサービスを展開していないか、良く調査する必要があると考えます。

3.ターゲットを絞って一点突破

 同業者と同じようなサービスを展開する場合においても、ターゲットを絞ることが重要になる場合があります。年齢・性別など、様々な属性の方のうち、一定のターゲットに的を絞るということです。

4.商圏選びによる一点突破

 店舗を出店する時には、同業の激戦区の中で勝負をするのではなく、地方やまだライバルのいない地域での出店を考えると、商圏による一点突破を図ることができる場合があります。しかし、注意すべき点は、ニーズがない場所や、ライバルが他の町から簡単に営業をすることができる地域に店舗を出すのは厳しいかもしれませんね。実際に店舗を出してみて、集客が伸び悩む場合には、調査したほうがいいかもしれませんね。

5.まとめ

 今回は、ランチェスター戦略(一点突破)について、お話をしてみました。ランチェスター戦略は弱者の戦略とも呼ばれていて、開業間がない士業の方などは、ライバルと互角に勝負しても、客数や認知度で完全に負けますから、このような戦略を選択を検討するべきなのではないかなと思います。

最新のブログ記事

土地の合筆や分筆を行った際の登記識別情報(いわゆる「権利証」)の取り扱いについて、詳しく説明します。土地を処分する際に、売主は、権利証又は登記識別情報を用意しなければなりません。合筆・分筆がなされた土地の場合、どのタイミングのものが必要になるのでしょうか?

土地の合筆・分筆は、不動産管理や相続対策など、さまざまな状況で利用される重要な手続きです。これらの手続きは、土地の形状や利用目的に応じて、複数の土地をまとめたり、ひとつの土地を分けたりするものです。ここでは、合筆と分筆について詳しく解説し、それぞれのメリットや手続きの流れ、注意点について説明します。

相続の際、法定相続分に従って財産が分配されるのが一般的ですが、相続人の中には、被相続人(亡くなった方)の財産形成や維持、または療養看護に特別な貢献をした者がいることがあります。このような場合、その貢献に応じて相続分が増額されることがあります。これを「寄与分」と言います。また、相続人ではない親族が特別な貢献をした場合、相続人から特別な報酬を請求できる「特別寄与料」という制度も存在します。本稿では、寄与分と特別寄与料についての解説と、それらが認められるための要件について詳述します。