相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
先日受任した相続登記の不動産の中に「公衆用道路」と「用悪水路」がありました。「用悪水路」の手続きについて調査しました。どのような手続きで進めればいいのか解説いたします。
目次
1.登録免許税の基準となる価格
2.公衆用道路とは
3.用悪水路とは
4.まとめ
1.登録免許税の基準となる価格
登録免許税とは、不動産の名義を変更するな場合に支払う税金となります。(抵当権等の設定や抵当権等の抹消など基準となる価格が異なる者については今回は省略いたします。)
税金ですので、その基準となる価格が存在します。その価格は、「固定資産税評価証明書」などに記載されている価格となります。固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額と同じになります。ただし、通知書の方は、課税できる物件のみの表示となります。今回取り上げる公衆用道路や用悪水路などは、非課税となり価格が「0円」で表示されている場合があります。0円だから登録免許税も0円・・・・・とはなりません。所定の手続きにより、価格を決めなければなりません。まずは公衆用道路から見ていきましょう。
2.公衆用道路とは
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)
道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、里道も「公衆用道路」として取り扱います。
また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱います。
3.用悪水路とは
用悪水路とは、不動産登記表上の「土地地目」の一つのことで
①水を供給するための水路(用水)
②使用後の水を排泄するための水路(悪水)
上記の2つが組み合わさったもので、基本的に灌漑(かんがい)用又は、悪水排泄用の水路のことで、農地の活用をするための土地です。(農地に限らず、家庭用排水や工業用排水等にも使われるようです。)
なお、土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。悪用水路は、「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」と定められています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
4.まとめ
「公衆用道路」も「用悪水路」も評価額のない土地となります。固定資産税評価証明書を取得しても評価額は0円と表示されている場合が多いです。このような場合、高松法務局(高松市内の土地)では「評価額のない土地の課税標準価額の認定請求書(不動産登記申請用)」という書類に必要事項を記入し、管轄法務局に司法書士職印を押印の上、提出します。近傍の宅地の評価額が記載された状態で登記官の印が押され状態で返却されますので、こちらの書面を固定資産税評価証明書と一緒に、課税標準の証明書として提出しております。
なお、高松市以外の高松法務局管轄の評価額のない土地については、役場にて近傍宅地の評価額の証明をしていただけるようになっております。
現状でも、固定資産税評価証明書のコピーに「原本であることに相違ない」旨の署名と印鑑を押印して、コピーだけを出す取り扱いになっていましたが、登録免許税を安くするために、固定資産税評価証明書に記載されている数字を偽造したケースがあると聞いていますので、事務所開設以来、私は必ず、固定資産税評価証明書の原本も提出するようにしています。
法務省HPの相続登記に必要な書類について解説している文書に「登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください。」とあり、自分で相続登記をする場合でも、原本を添えるような取り扱いになっています。
令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
土地の合筆や分筆を行った際の登記識別情報(いわゆる「権利証」)の取り扱いについて、詳しく説明します。土地を処分する際に、売主は、権利証又は登記識別情報を用意しなければなりません。合筆・分筆がなされた土地の場合、どのタイミングのものが必要になるのでしょうか?
土地の合筆・分筆は、不動産管理や相続対策など、さまざまな状況で利用される重要な手続きです。これらの手続きは、土地の形状や利用目的に応じて、複数の土地をまとめたり、ひとつの土地を分けたりするものです。ここでは、合筆と分筆について詳しく解説し、それぞれのメリットや手続きの流れ、注意点について説明します。
相続の際、法定相続分に従って財産が分配されるのが一般的ですが、相続人の中には、被相続人(亡くなった方)の財産形成や維持、または療養看護に特別な貢献をした者がいることがあります。このような場合、その貢献に応じて相続分が増額されることがあります。これを「寄与分」と言います。また、相続人ではない親族が特別な貢献をした場合、相続人から特別な報酬を請求できる「特別寄与料」という制度も存在します。本稿では、寄与分と特別寄与料についての解説と、それらが認められるための要件について詳述します。