相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
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相続登記は、従前義務ではありませんでしたが、2024年4月1日施行より、義務化されます。相続を知ってから3年以内に相続登記を正当な理由なくしない場合には、罰則である最大10万円以下の過料が課せられます。対象の相続は、施行日以前の過去に発生した相続についても適用されます。この罰則の要件や回避する方法について、わかりやすく解説をしております。
目次
1.相続登記が義務化された背景とその内容
2.罰則である最大10万円以下の過料を免れる正当な理由
3.他の過料の回避方法
4.まとめ
1.相続登記が義務化された背景とその内容
2024年4月1日より、「相続登記義務化」が始まります。いままで、相続登記は義務化されていませんでした。それにより、東日本大震災後の復興の際、所有者が不明の土地があるため、復興作業が難航したということがあり、法改正も含め、「相続登記義務化」の検討が始まりました。義務化という言葉通り、罰則が存在します。
「(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。」法務省HP引用
3年間という猶予期間は設けられていますが、遺産分割をその間していないリスクとして、相続発生後にさらに相続人のどなたかが亡くなった場合には、相続関係が複雑化することなどが挙げられます。早めに相続登記をしておくことが重要と考えます。
2.罰則である最大10万円以下の過料を免れる正当な理由
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
(4)経済的に困窮している場合
などが挙げられています。
3.他の過料の回避方法
(相続人申告登記)
「相続人申告登記」を法務局に申請することで過料は回避することができます。
「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権(登記官が登記をすること)で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度です。
実際に、相続人申告登記をした場合の登記簿では、以下のように表示されることになります。
(画像)相続人申告登記の登記簿のイメージ
この制度は、相続人のうち一人が相続人申告登記をした場合であっても、その効果は他の相続人にまで及びません。よって、一人ずつ申し出をする必要があります。相続人のうちの一人が相続人申告登記をすれば、他の相続人についても、あわせて「申出がされたものとみなすべきでは」、と議論はされたようですが、詳細な戸籍謄本等の提出は求めず、申し出をした人の氏名、住所等を付記するにとどめる簡単な制度にするという制度趣旨から、個人単位での申出が必要になりました。ただし、他の相続人から委任を受け、代理人として代表者1名が全ての相続人全員分の申し出を行うことは可能です。この申し出につきましては、法務局に収める申請費用はかかりません。
この申出により、相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。しかし、この状態のままでは、相続登記義務化の過料を免れることはできますが、当該不動産を売買で処分することはできませんので注意が必要です。最終的には、遺産分割協議を経て、当該不動産の所有者を確定させて後に相続登記をすることが必要になってきます。
4.まとめ
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されます。義務化には罰則があり、正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、最大10万円以下の過料が課されることとなります。対象の相続は、義務化以後のものだけでなく、義務化以前に発生している相続にも及びます。過料を免れる正当な理由がある場合を除き、「相続人申告登記」でこの罰則を免れることはできますが、権利関係を確定できる制度ではないので、遺産の不動産を処分(売買など)される場合には、遺産分割協議などを経て、後日相続登記が必要になってきます。
現在、法務省(法務局)、市役所などの役場において、相続登記義務化のアナウンスが出ていると思います。法務局、司法書士会、役場などの機関では、法律無料相談会を定期的に実施されておりますので、ご活用ください。
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