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令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続登記が義務化されました。相続登記をする際に問題となるのが「遺産分割協議」です。日本国内に、すべての相続人がいる場合でも、その関係性が良くない場合にはトラブルとなるケースはありますが、手続き自体は通常の相続登記と変わりません。しかし、相続人お方が、外国に居住し、なかなか帰国できない場合もあるかと思います。このような場合の相続手続きについて解説いたします。
目次
0.外国で帰化した元日本国籍の方の相続について
1.在外日本人の相続手続について
2.外国に帰化した相続人がいる場合の手続について
3.生前の対策の重要性
4.まとめ
0.外国で帰化した元日本国籍の方の相続について
ここで、前提条件として、亡くなった方(被相続人)は、日本に居住されていた日本人とさせていただきます。被相続人が、外国に行きその国で帰化しているような場合、「法の適用に関する通則法」に、以下のとおり定められています。
「第六節 相続
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。」
つまり、相続・遺言に関しては、帰化した外国の法律に従うことになります。
1.在外日本人の相続手続について
日本国籍はそのままで、外国に居住されている方が、相続人の方の中にいる場合についてお話をします。無料相談などで、意外とこの手の相談が多いように感じます。
遺言書がない場合、相続発生後に遺産分割協議をして遺産の分割を行うわけですが、外国に居住する相続人を外して遺産分割協議をすることはできません。法律上、「相続人全員」で協議することになっているためです。
(1)遺産分割協議についての問題点
当然、当該相続人は海外にいるので、対面の協議をする場合、帰国しないとだめになります。しかし、ZOOMなどを利用した、テレビ電話を用いた遺産分割協議も検討する価値はあると思います。アイリスでも、別室(事務所以外の部屋)を利用し、インターネット経由で遺産分割協議ができるようにしています。このように遺産分割協議自体は、帰国しないでも問題なくできますが、さらに問題点は続きます。
(2)相続登記を含む手続きに必要な印鑑証明書と住民票
遺産分割協議書が整えば、これに実印で押印し「印鑑証明書」を添付します。また、当該相続人が日本の不動産を相続により取得する場合、「住民票」が必要となります。
しかし、外国に居住されている日本の方は、「印鑑証明書」・「住民票」共に取得することができません。それでは、通常必要となる書類(印鑑証明書や住民票など)に代わる証明書はどういったものが該当するのでしょうか。
①印鑑証明書に代わる「サイン証明書」
台湾や韓国を除いて、日本以外の国では印鑑証明書や住民票の制度が存在しません。この場合、海外では、実印の代わって署名(サイン)で行いますので、海外にいる相続人は、遺産分割協議書に署名(サイン)を行うことで代替え手段を使います。そして、印鑑証明書の代わり、日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらってきて、このサイン証明を遺産分割協議書に添付することで対応します。この場合、遺産分割協議書は、日本にいる相続人も含めた全員分(1通)のものではなく、内容が同じ、サインをする相続人のみの署名欄がある遺産分割協議書にしておきましょう。
➁住民票に代わる「在留証明書」
当該相続人が日本にある不動産を相続する場合、住民票が必要となりますが、先にも書いた通り、住民票は取得できません。ですので、代替え手段である「在留証明書」を取得する必要があります、手続きは、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証といった現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を提示することによって申請・取得することができます。
2.外国に帰化した相続人がいる場合の手続について
他国に帰化した人でも、相続人であることを証明する必要があります。日本人であれば、当然のように相続人であることを戸籍で証明することができますが、外国人には戸籍がありません(海外では戸籍制度がない国の方が多い)。
そこで、戸籍に代わって相続人であることを証明する「相続証明書」が必要となります。
この「相続証明書」という証明書が存在するわけではなく、被相続人と当該相続人との関係性を証明する書類になります。例えば「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」等が該当します。
3.生前の対策の重要性
海外にお子様などが居住しており、自分に相続が発生した場合、家族に迷惑がかかるのではないかと不安に感じておられる方も少なくはないと思います。
このような場合、「遺言書」の作成をお勧めします。特に、預貯金や有価証券、不動産の手続きには、遺言書がない場合には、遺産分割協議書が必要となるために、遺産をもらわない海外居住の相続人についても、相続手続きに協力してもらう必要があります。
しかし、遺言書があれば、亡くなった方の死亡を証する除籍謄本と財産をもらう方の戸籍謄本及び住民票(不動産の場合)、があれば、手続きが可能です。
ただし、海外居住する相続人に遺産を渡したい場合には、上記書類が必要となります。
4.まとめ
今回は、海外に居住または帰化した相続人がいるケースについて解説をいたしました。遺言書がない場合、取得しなければならない書類がたくさんあり、その書類を取得するために「日本領事等」に出向かなければなりません。場合によっては、半日かけて日本領事まで出向かなければならないこともあります。
このように、海外とのやり取りや、書類取得の負担を考え、是非「遺言書」を検討されてはどうかと思います。
アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。いろいろとお話を聞くために、あえて時間設定は設けておりません。ただし、予約優先となりますので、必ず事前にお電話で予約をしてください。手続きが発生するまでは、相談の費用は掛かりません。(登記の方法を教えてほしい等、ノウハウを相談事項とする方は、ご遠慮ください)
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