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不動産購入時に、夫婦で購入代金を別々で支払う場合も少なくありません。この場合、不動産を夫婦共有での登記をしています。なぜなら、代金をそれぞれ払っているのにもかかわらず、共有名義にせず単独名義にした場合、名義人以外の者から名義人に対する「贈与税」を負わされてしまうためです。新築の家屋の場合、出した金額に応じて共有持分を決めて保存登記をするケースが多いです。その後、夫婦どちらかに相続が発生した場合、もう一方に持分の権利が自動的に移転するわけではありません。詳しく解説していきます。
目次
1.共有者と法定相続人の関係
2.共有名義の片方に持分を移転するには、どのような手続きが必要なのか
3.まとめ
1.共有者と法定相続人の関係
共有者と法定相続人の関係が、ここでは問題になってくると思います。亡くなった共有者の財産(遺産)の権利は、いったい誰のものになるのでしょうか。
まず一番初めにしなければならないのは、亡くなった共有者が「遺言書」を作成していたかどうかです。遺言書は、遺言者が亡くなることで効力を生じ、その内容が有効になります。つまり、夫婦で購入し、夫が亡くなった際に、遺言書で「不動産の持分を妻に相続させる」旨の記載があれば、妻が夫の持分を取得することになります。当然、他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺留分侵害額請求権を行使されることはあるかもしれませんが、ここでは想定しないことにいたします。
遺言書がなかった場合、亡くなった共有者の持分の権利は、亡くなった方の法定相続人が民法規定の法定相続分で共有している状態になります。仮に、亡くなった以外の共有者が、法定相続人ではない第三者(内縁の妻等)の場合には、そもそも相続権はありませんので、取得することは困難でしょう。
また、内縁の妻の場合、相続人が不存在である場合に特別縁故者として家庭裁判所が認定してもらえれば、その持分を取得する可能性はあります。認めてもらえるかどうかは、家庭裁判所の判断次第ということになります。
2.共有名義の片方に持分を移転するには、どのような手続きが必要なのか
①他の共有者のみが相続人であった場合
問題なく、その亡くなった共有者の持分の権利は、他の共有者に移転します。
➁他共有者が相続人の1人であった場合
他の相続人全員と「遺産分割協議」により、帰属先を協議しなければなりません。協議を経なければ、法定相続人の法定相続分の割合で持分権利をさらに共有している状態になります。協議がこじれた場合には、「遺産分割調停・審判」の手続きを要します。協議等を経て帰属先が他の共有者だとなれば、その持分の権利は、他の共有者のものになります。
③他共有者が全くの第三者であった場合
相続人ではないので、遺産分割協議への参加はできません。ですので、相続人の中からどなたかが持分を取得し、共有状態は解消されないことになります。もっとも、相続人間で持分の売却等の提示もしくは、こちらからの意思表示を受け入れてくれれば、持分を取得することは可能です。
3.まとめ
まとめると、共有者だからと言って、相続発生時に必ず持分を取得できるとは限らないということが言えます。夫婦である場合でも、他に相続人がいる場合、「遺産分割協議」を経て持分の帰属先を他の共有者にしないと持分の取得はできません。内縁の妻の場合、そもそも相続人ではないので、相続人の遺産分割協議への参加する権利はありません。
対処法としては、共有者から生前に持分を生前贈与(不動産評価額が大きい場合、何回かに分けて贈与)することが挙げられます。
また、共有者の生前に「遺言書」を作ってもらうことも有効な手段です。遺言書の場合、持分の権利は、他の共有者に必ず移転します。ただし、第三者の場合には、税金がかかってくるかもしれませんが、相続人から「共有物分割請求」をされて、住む場所を失ってしまうリスクも否定はできないからです。
今回は、わかりやすくするためにできるだけ簡単な事例で紹介いたしました。詳しい内容に関しましては、専門家に相談することをお勧めいたします。
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