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相続でお困りですか?               登記と税金の悩み、その場で無料解決!

2025年02月12日

令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたします。

(相続法律・税務無料相談会の特長)

公の無料相談会30分の3倍の90分を設定。専門家がしっかり、ご相談に対応いたします。

1度の相談で、法律・税務双方の相談が可能。専門家ごとに相談に行く必要がありません。

③研修なども行っている広い相談室で、相談を受けることができます。(事務所とは隔たれています)

1度の相談会で解決策が出ない場合には、次回の相談会の予約をその場ですることができます。


開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所

1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生

2.相続法律無料相談  司法書士 橋本 大輔 先生

3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。

予約時間帯は

①10:00~11:30

➁13:00~14:30

③15:00~16:30

※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。

予約フォームからのご予約は、以下のボタンから、HP「相続無料相談」・「法律無料相談会」からできます。

(相続法律・税務無料相談会で対応した解決事案)

①生前贈与として不動産の所有権・持分を移転したい。

 不動産の価額を税理士が調査し、どの程度の価額の不動産を誰に移転するのかを決め、その後司法書士により、所有権移転登記を実施することにより解決。

➁遺産分割を公平に行いたい。

 預貯金・有価証券・不動産の価額を洗い出し、税理士にアドバイスを受けながら遺産分割協議をまとめ、その内容で不動産については、司法書士により相続登記が実施。

③相続が発生したが、どうしたらいいかわからない。

 預貯金・有価証券の名義の変更手続きを円滑にするために、司法書士が「法定相続情報」を申請し、その間に税理士による税額のアドバイスを受けながら、遺産分割協議を行っていただいた。

解決事例

相談者の方から相続登記のご依頼があり、被相続人の不動産を特定するために「固定資産材評価証明書」の取得をお願いいたしました。被相続人は、生前離婚歴があり、離婚の際、財産分与を受けていました。しかし、ずいぶん前に亡くなっており、登記簿上の名義人の住所と、被相続人の最後の住所地が同じでしたので、住民票の除票の写しもしくは戸籍の附票の取得をお願いいたしました。

生前贈与のために相談に来られた方で、登記簿を確認すると「平成の大合併」で、地番の変更はありませんが、平成18年に○〇郡から○〇市に編入されていましたが、登記簿を確認すると平成18年以前に、相続登記がされていて、そのために旧住所で登記がされている状態でした。

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