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相続放棄-相続放棄は3か月以内

2023年08月13日

アイリスでは、ご相談時に、被相続人(亡くなった方)に、借金がたくさんあった場合、相続放棄の検討をしていただいております。借金の額にもよるのですが、相続放棄をした場合、相続財産を承継することはできなくなる(相続人ではなくなるため)ので、慎重にご検討いただいております。相続放棄の要件などを解説していきます。

目次

1.相続放棄は3か月以内に!

2.3か月超えた場合に相続放棄が受理される場合

3.相続放棄を専門家に依頼する理由

4.相続放棄サポート内容

5.相続放棄の実費

6.アイリスへの相談方法

7.相続放棄の流れ

8.必要書類

9.まとめ


1.相続放棄は3か月以内に!

 相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります!

 相続放棄を無事完了させるためには、時間との勝負となります。

 まずは、無料相談だけでも早めにいらしてください。

 また、相続放棄をお考えであれば、亡くなった方(被相続人)の預貯金などはおろさないようにしてください。

 ※遺産分割協議等も同様に財産の処分行為とみなされます。

 (事例)

  ①預貯金の払い戻しや名義変更、解約

  ➁不動産や株式の名義変更

  ③株主総会に参加、議決権を行使

  ④賃料振込口座を相続人名義に変更

  ➄動産(指輪・腕時計等)の処分

  ⑥被相続人名義の口座から被相続人の借金を返済

  ※相続人が受取人指定されている「死亡保険金」を受け取っても、単純承認(財産も債務も全部引き受けること。つまり、相続放棄できなくなる状態。)は成立しません。

2.3か月超えた場合に相続放棄が受理される場合

 3ヵ月を超えてしまっていても、亡くなった方の相続財産が全くないと誤信しそのことに過失がないような場合は、相続放棄が受理されることもあります。(例外的な扱いです)

 亡くなった方に財産がないと思っていて、債権者からの請求書等で借金が発覚した場合などは、相談時、その請求書などをご持参ください。

3.相続放棄を専門家に依頼する理由

 相続放棄をする場合、「借金があるから」という理由が大半を占めます。

 そして、相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。

 期限に遅れてしまったり、不備があり相続放棄が認められなかったら、何百万、何千万円という借金を背負ってしまうリスクがあります。

 やはり、相続手続というのは一般の方にはなじみのないもので、ご自身で手続をしようとした場合、誰が相続人となるのかを誤解していたり、管轄となる裁判所を間違えていたり、裁判所からの照会書(回答書)につじつまの合わないことを書いてしまったり、集めなければならない戸籍謄本に漏れがあるなどのトラブルがあるようです。(内容によっては、家庭裁判所で相続放棄申述を受理してくれず却下になるケースもあります。)

 借金を背負ってしまうリスクを考えると、費用はかかりますが専門家に依頼されることをお勧めします。

 (令和4年度に取り扱った事例)

  (1)令和4年8月中旬相続発生

  (2)令和4年9月30日相続放棄申述書提出

  (3)令和4年10月中旬申述者に照会書が送付される(その日のうちに回答書を返信)

  (4)令和4年11月1日付の相続放棄申述受理通知書が送付される

  ※大体1か月ほど期間を要します。

4.相続放棄サポート内容

  • 必要な戸籍謄本・住民票除票等の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 裁判所からの回答書に対するサポート
  • 相続放棄申述受理証明書の取得

5.相続放棄の実費

 ※家庭裁判所から送られてくる相続放棄受理通知書は1通のみで、再発行はありません。

  そのため、債権者に原本を要求された場合に他の手続きに対応できなくなりますので、相続放棄申述受理証明書を数枚取得し、対応していただくことになります。

6.アイリスへの相談方法

 ①事務所に訪問

  香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fです。来訪前にご連絡いただき来訪される日程の確認をお願いいたします。ご予約の場合には、駐車場1台分をご用意いたします。

 ➁ご自宅での相談

  電話でご連絡いただいた際、ご訪問に向けて日程調整を行い、ご訪問して対応いたします。(香川県高松市を中心に、三木町、坂出市近辺まで対応可能です。)

 ③テレビ会議システムによるご相談

  Zoom等のテレビ会議システムを使い相談を実施いたします。メール・HPのフォームからご予約時ご都合のいい日時の候補をお知らせいただき、その後こちらからご連絡を差し上げ、実施いたします。

 (重要)ご本人確認は各手続きに必須ですので、マイナンバーカード、運転免許証のコピー、写真データ等を事前若しくは当日にご持参・ご用意いただきますようよろしくお願いいたします。

7.相続放棄の流れ

 ①相続放棄申述書、添付書類、郵便切手を管轄の家庭裁判所の窓口に提出をいたします。

 ➁後日、家庭裁判所より照会書・回答書が親展で郵送されますので、内容を確認し回答の上、回答書を返送します。

 ③相続放棄申述受理通知書が郵送されます。その中に、「相続放棄申述受理証明書」の請求用紙が入っていますので、150円×枚数分の印紙を貼り請求します。

 ※実際の期間については、3.の(令和4年度に取扱った事例)をご確認ください。

8.必要書類

 以下の通り、各ケースにより取得しなければならない書類が変わってきますので、注意が必要です。

 サポートのご依頼を受けた場合、相続人様の確認後、書類を準備いたします。遠方の場合、レターパックでのやり取りとなりますので、日数がかかってしまいます。そのため、早めの対応が必要です。

9.まとめ

 アイリスでは、以下の料金で、相続放棄のサポートをいたしております。

 相続放棄申述書作成サポート 40,000円/人~(税抜)

 時間との勝負になりますので、ご相談はお早めにお願いいたします。

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