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令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続対策をしているのとしていないのでは、大きな差が出てくる場合があります。特に、相続対策をしていなかったばかりに、相続発生後に遺産分割協議がまとまらないであるとか、相続税が思った以上にかかって大変といったことがあるかもしれません。今回は、一般的な相続対策についてご紹介いたします。相続税対策にも通じる部分もありますが、法律と税法は、似て非なる部分がありますので、法律面について解説いたします。
目次
1.相続対策の必要性といつまでにすればいいのか
2.相続対策①生前贈与
3.相続対策➁生命保険
4.相続対策③公正証書遺言
5.相続対策④養子縁組
6.まとめ
1.相続対策の必要性といつまでにすればいいのか
相続対策をする必要性は、周りで起こっている相続の問題をみればよくわかると思います。やったらいいのはわかっているけど、まだ早いよと思いの方も多いのではないでしょうか。この後、解説する相続対策について、自身が動けるうちにしておいた方が良いものもあります。今元気でも、相続対策を思いったった時も元気であるとは限りませんからね。
客観的な指標で言いますと、「平均寿命」と「健康寿命」があります。
「平均寿命とは「0歳における平均余命」のことで、2019(令和元)年の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳です。 一方、健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいい、2019(令和元)年の健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳となっています。」(厚生労働省e-ヘルスネット記事引用)
どうでしょうか?意外と健康寿命の年齢が若いことに気づかれるかもしれません。
そうなんです。相続対策については、元気なうちに仕込んでおかないと、それ以上になりますと、気力的に持たないことが多いです。
無料相談会に参加された方たちの中にも、高齢になってから対策を考えて相談に来られる方も少なくないのですが、対策の手続きの話をすると「そんなに大変なら、やっぱりいいです。」となる方もいらっしゃいます。元気で、自身が動ける間に対策を始めることが大事です。
2.相続対策①生前贈与
生前贈与の効果は、亡くなった時点での個人財産を目減りさせておくことが目的です。資産として現金が多い方は、現金での贈与でも構わないのですが、現金が少ない場合には、土地や建物、動産なども有効な手段です。名義が記録としてきっちり残るものとして、土地、建物の不動産で、実際に生前贈与されている方もいらっしゃいます。暦年贈与の110万円の控除額を念頭に入れ、税理士と相談をしながら「持分」形式で少しずつ所有権を子供又は孫に移転していく方法です。
今回は、対象ではありませんが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与制度」は、組み戻し期間が、3年から7年へ、大幅に延長され、対策が遅れてしまいますと、せっかくした生前贈与が無駄になってしまうかもしれません。早めの対策が必要になってきます。
相続時精算課税制度の110万円の控除を使った手法もありますが、こちらは税務署への届出が必要となります。専門家と相談しながら、進めてください。
3.相続対策➁生命保険
こちらも、現預金が多い方向けの相続対策となります。生命保険に加入することで、その額を相続財産から減少させることができます。ただし、保険に加入すればいいだけではなく、ここで重要となるのは「受取人を本人以外にしておくこと」です。受取人を「子供」にしておいた場合、法律上、その支払われる保険金は、「子供の財産」となります。
税法上では、保険金は「みなし相続財産」となり、500万円×法定相続人の数を超える者についてのみ、相続財産とみなされます。
それでは、資産が全て現預金だけで、全額生命保険にしておけば、相続財産0じゃないの?と考える方もいるかもしれませんが、裁判所の判例では、半分を超える金額については、認められないものもありますし、30%しか認めていないものもあります。その額と、状況によると思うのですが、あまりにもたくさんの財産を保険に切り替えるのはお勧めできません。
4.相続対策③公正証書遺言
遺言でもめた場合、争点は遺言者の意思能力に及びます。自筆証書遺言(仏壇から出てきた手書きの遺言書など)は、作成された年月日によっては、認知症が疑われた時期などに重なっている場合には、問題となるケースが多いです。
そこで、アイリスでも、できる限りおすすめ割いているのが「公正証書遺言」の活用です。
自筆証書遺言と異なり、遺言者は(予約を取って)公証役場に出向くか、公証人に来訪していただくかの形になり、どの場合でも、公証人が読み聞かせ、「2人の証人」がいることは要件となっています。この場合、本人の意思能力について、全くないとは言えませんが、争点になることは少ないです。
アイリスで行う公正証書遺言サポートでは、専門家の司法書士が承認の一人となりますので、仮に裁判になった場合でも、証人として証言することも可能です。
また、元気な間に第1回目の遺言書を作成しておくことで、後にやっぱり変えたいと思ったときにも、変更することは可能です。
5.相続対策④養子縁組
これは、法律上では「遺留分対策」、そして、税務上では「相続税対策」として有名です。
法定相続人を増やすことで、各法定相続人に割り当てる相続分を少なくする方法です。
ここでも、法律上と税法上の違いがあります。
法律上では、養子にした場合でも、法定相続人の数え方は、全員「子供」としてカウントされますが、税法上では、①被相続人に実の子供がいる場合「1人まで認められます」、➁被相続人に実の子供がいない場合「2人まで認められます」となります。
法定相続人の人数の影響は、以下の場合に影響します。
①相続税の基礎控除額
➁生命保険金の非課税限度額
③死亡退職金の非課税限度額
④相続税の総額の計算
税法上は、5人養子にして基礎控除額を増やそうとしても、実子がいる場合は1人のみ、いない場合は2人までしか認められませんので注意が必要です。
6.まとめ
まとめると、相続対策は健康寿命を考え、元気なうちから対策を始めること、そして、大部分の対策が、相続財産の目減り効果を利用したものですので、専門家に相談の上、きっちり対策を講じていくことが重要となります。
アイリスでは、随時、無料相談を受け付けております。
また、相続について法律・税務無料相談会を月1で実施しております。相続対策は、遅れると遅れるほど、採れる対策の種類が減少してきますので、是非ご活用ください。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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