登記簿上の地目が「山林」で農地?
2023年05月29日
(情報共有)
先日、行政書士業務として受けた農地法・森林法の届出について、「?」となることがありましたので、備忘録として記録いたします。
高松市内で発生した相続案件の登記を終え、農地法3条の3の届出をした際、登記簿上の地目を確認して提出しておりました。その後、地目が山林となっている土地が数筆ありましたので、香川県環境森林部みどり保全課に「5条森林の対象の照会」をかけておりました。
その返答の中に、「所在地○〇は農地のため、対象外としますが非農地証明をされる場合は、対象民有林として取り扱います。」との文面がありました。
登記簿上では、地目は「山林」なのに、県のデータでは「農地」扱いになっているということです。すぐに、高松市の農業委員会に問い合わせをしました。もし、この土地が農地であれば、農地法3条の3の届出から漏れてしまっているということになるためです。
高松市の農業委員会によると、「現況が農地でなければ届出は必要ない」ということでした。しかし、現況をどうやって判断するのかがわかりませんでしたので質問をすると、「固定資産税評価証明書」の地目の記載が農地になっていなければ、届け出る必要はないということでした。確認したところ、対象土地の地目は「山林」となっていましたので、届出の必要はないということでした。
①農地の判断は、固定資産税評価証明書に記載の地目を基準にする。
➁森林法5条森林の対象は、都道府県の窓口に所在情報と公図情報を提出して問い合わせ、照会をする。(今回はメールで1週間ほどかかりました。)