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生前の相続対策2(遺言書作成)

2024年05月01日

生前の相続対策として「遺言書作成」があります。遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を残された家族に伝えることと、不要なトラブルを避けることもできるかもしれません。ただし、遺言書作成が有効と判断されるためには、法律の要件をクリアしておく必要があります。

目次

1.遺言書作成のタイミング

2.自筆証書遺言と公正証書遺言

3.遺言書がある場合とない場合の手続きの差

4.遺言書の未来

5.まとめ


1.遺言書作成のタイミング

 遺言書は、健康な状態で作成することが望ましいです。一度病気になってしまうと、判断力が低下したり、医療処置によって精神状態が変化する可能性があります。早めに遺言書を作成することで、自分の望む財産分配方法を明確にし、遺言執行者の指名や葬儀の方法なども記載することができます。

 ご高齢の相談者様の中には、遺言書の手続きについて説明すると「そんなに大変なら、考えます。」と言って、相談を打ち切られる場合がよくありますが、健康で元気である間に、遺言書を作成することが重要になってきます。

2.自筆証書遺言と公正証書遺言

①自筆証書遺言(しひつしょうしょゆいごん):

 遺言者自身が手書きで書いた遺言書のことです。

 遺言者が自らの意思を文書に記し、日付や署名を行います。

 法的効力を持つためには、遺言者が死亡する前に遺言書に自筆で署名し、日付を入れる必要があります。

 法律上の要件を満たすために、自筆で書かれ、遺言者の署名があることが重要です。また、内容が明確であることも求められます。

➁公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん):

 公証人が立会いし、遺言者の意思を確認した上で作成される遺言書のことです。

 公証人は遺言者に対し、遺言書の内容や意味を確認し、遺言者の意思を理解したうえで遺言書を作成します。

 遺言者は公証人の前で署名します。公証人も署名し、証人も立ち会います。

自筆証書遺言と比べて、法的な証拠力や信頼性が高いとされています。遺言書の内容や遺言者の意思が明確に公証されるためです。

 要するに、自筆証書遺言は遺言者自身が書いたものであり、公正証書遺言は公証人が立会いし作成されたものです。どちらも法的な効力を持ちますが、相続人間で争いが生じた場合、公正証書遺言の方が通常、法的な証拠力が高いとされています。

3.遺言書がある場合とない場合の手続きの差

 それでは、遺産が相続人に帰属するタイミングについてお話をいたします。

(1)遺言書がある場合

  遺言者(亡くなった方)の遺志に従って、財産の帰属先が決定します。

(2)遺言書がない場合

  相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を取りまとめることで、相続財産の帰属先が決まります。つまり、遺産分割協議がまとまるまでは、法定相続分での状態になってしまうということです。その間に、相続人の中には法定相続分の持分を買い取り業者などに売却したりする方などが発生してしまいますと、遺産分割協議がうまくまとまらなくなってしまう可能性も出てきます。

 遺産分割に関するトラブルは、遺言書がない場合、法律上の相続人の割合に従って分割されますが、これが家族や親族間での紛争を引き起こすことがあります。早めに遺言書を作成することで、財産の帰属先が宙に浮くことを未然に防ぐことができます。相続人間の争いについては、遺言書があってもなくても、起こるときは起こりますし、起こらないときは起こりません。家族間のコミュニケーションや、相続発生後の手続きの煩雑さなどから見ても、遺言書があるおかげで、ずいぶん軽く済んだケースを多く見てきました。ここで言えることは、相続関連の手続きで戸籍類など亡くなった方と相続人の関係を証明するための書類は圧縮され、遺言者と遺産を受け取る方の戸籍で関係性を証明すれば、手続きを始めることができる点です。なぜなら、遺産の帰属先は既に決まっているためです。

4.遺言書の未来

 これまで紙でしか認められなかった遺言が、ついにパソコンやスマホからでも作成が可能になるというニュースがでましたね。(令和5年5月5日 日本経済新聞)

 今までだと、自筆証書遺言ですと財産目録以外は、原則紙に直筆で書き込み、自署・押印が成立の要件となっていました。公正証書遺言も、公証人及び証人2名と自身で、書面上で書かれた内容について確認する作業が必要で、保管も書面での保管となっています。

※公証役場での公正証書遺言の保管は、デジタル化されています。

5.まとめ

 遺言書について解説してまいりました。遺言書は、健康年連を考慮すると「70歳を超えたとき」に検討し始めた方がいいと思います。中には、「うちは財産が少ないから、遺言書なんて必要ない」と思われている方もいるかもしれませんが、実は、家庭裁判所の統計データを見ますと、遺産分割調停・審判の件数で財産額が5000万円以下で全体の78%を占め、1000万円以下では35%にも及びます。勿論、揉めた場合、家族関係はぎくしゃくしてしまうでしょう。

 このような事態を防止する意味でも、遺言書は有効な手段だと考えます。

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