相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年度、法律・税務共に大きく仕組みが変わる年でもあります。
①令和6年1月1日から、暦年贈与の持ち戻し期間が7年に
➁令和6年1月1日から、相続時精算課税制度に毎年110万円の控除が追加
③令和6年4月1日から、「相続登記義務化」がスタート
総合的な対応をワンストップで実現するために、税理士事務所での「相続法律・税務無料相談会」を月に一度開催しております。「相続法律・税務無料相談会」の特長としては、1枠90分と相談時間をとり、じっくりとご相談内容を専門家に質問できるようにしております。
加えて、相談内容が長期に及ぶ場合でも、毎月の枠に予約を入れさせていただき対応するようにしています。
ぜひ、この機会にご活用ください。
ご予約は、北野純一税理士事務所087-813-8686まで。
また、法律のご相談のみにつきましては、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、随時予約を受け付けております。勿論、相談のみでしたら無料とさせていただいております。
「相続法律・税務無料相談会」と場所が異なりますので、ご注意ください。
アイリスの無料相談は、香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fとなります。完全予約制ですので、事前にご連絡していただくようお願いいたします。
それでは、本年もよろしくお願いいたします。
令和6年10月23日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
土地の合筆や分筆を行った際の登記識別情報(いわゆる「権利証」)の取り扱いについて、詳しく説明します。土地を処分する際に、売主は、権利証又は登記識別情報を用意しなければなりません。合筆・分筆がなされた土地の場合、どのタイミングのものが必要になるのでしょうか?
土地の合筆・分筆は、不動産管理や相続対策など、さまざまな状況で利用される重要な手続きです。これらの手続きは、土地の形状や利用目的に応じて、複数の土地をまとめたり、ひとつの土地を分けたりするものです。ここでは、合筆と分筆について詳しく解説し、それぞれのメリットや手続きの流れ、注意点について説明します。
相続の際、法定相続分に従って財産が分配されるのが一般的ですが、相続人の中には、被相続人(亡くなった方)の財産形成や維持、または療養看護に特別な貢献をした者がいることがあります。このような場合、その貢献に応じて相続分が増額されることがあります。これを「寄与分」と言います。また、相続人ではない親族が特別な貢献をした場合、相続人から特別な報酬を請求できる「特別寄与料」という制度も存在します。本稿では、寄与分と特別寄与料についての解説と、それらが認められるための要件について詳述します。