相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年9月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続相談会でのご質問の内容になります。「年金って相続財産になるのか?」ですが、以前、司法書士などの士業に向けた税理士先生の本の内容を思い出しましたので、解説いたします。
目次
1.質問内容
2.ご質問に対する回答
1.質問内容
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
質問の意図としては、持ち家は随分前から奥様名義で、亡くなったご主人は、別の賃貸のアパートに住んでおり、借金が多いために相続放棄をしたということでした。
2.ご質問に対する回答
つまり、被相続人の生前に発生していた年金が後日振り込まれることとなると思うのですが、このお金は、相続財産に該当するのかということです。結果から言いますと、相続財産には該当しません。
基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることに注意が必要です。
それでは、この公的年金はどのようなお金になるのでしょうか。老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されていない年金がある時に遺族がその年金を受け取る場合には、相続財産とはなりません。相続税の課税対象にもならず、遺族が支給を受けた当該未収年金は、遺族の一時所得となります。
つまり相続財産ではないので、相続放棄をしたご家族(今回の場合は、奥様)がこのお金を取得しても、問題はないということになりますね。
このようにお話をいたしますと、納得されていました。
相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。 そして、未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)。 そのため、相続放棄しても受け取ることが可能ということになります。
令和6年9月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続が発生した際、相続人が存在しない場合、その財産はどこへ行くのかという疑問が生じます。このようなケースは「相続人不存在」と呼ばれ、法律に基づく手続きが定められています。以下、その手続きと財産の行方について説明します。
任意後見契約は、将来の判断能力の低下に備えて信頼できる後見人を事前に選び、契約を結ぶ制度です。この契約時に、財産の開示が求められる理由と、開示しないことのデメリットについて説明します。
成年後見制度は、高齢者や認知症患者、精神障害者など判断能力が低下した人々を法的に保護するための制度です。この制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。また、成年後見制度の利用状況と市民後見人についてもお話をしたいと思います。