相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続相談会でのご質問の内容になります。「年金って相続財産になるのか?」ですが、以前、司法書士などの士業に向けた税理士先生の本の内容を思い出しましたので、解説いたします。
目次
1.質問内容
2.ご質問に対する回答
1.質問内容
先日、相続相談で来訪された相談者の方から「夫が亡くなった後、亡くなるまでの年金が銀行の預金口座に振り込まれるのですが、これは相続財産に該当するのですか?」とのご質問がありました。
質問の意図としては、持ち家は随分前から奥様名義で、亡くなったご主人は、別の賃貸のアパートに住んでおり、借金が多いために相続放棄をしたということでした。
2.ご質問に対する回答
つまり、被相続人の生前に発生していた年金が後日振り込まれることとなると思うのですが、このお金は、相続財産に該当するのかということです。結果から言いますと、相続財産には該当しません。
基本的に国が支給している遺族年金や国民年金は相続税の課税対象とはなりません。しかし、民間の保険会社による個人年金のようなものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることに注意が必要です。
それでは、この公的年金はどのようなお金になるのでしょうか。老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡し、まだその者に支給されていない年金がある時に遺族がその年金を受け取る場合には、相続財産とはなりません。相続税の課税対象にもならず、遺族が支給を受けた当該未収年金は、遺族の一時所得となります。
つまり相続財産ではないので、相続放棄をしたご家族(今回の場合は、奥様)がこのお金を取得しても、問題はないということになりますね。
このようにお話をいたしますと、納得されていました。
相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。 そして、未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)。 そのため、相続放棄しても受け取ることが可能ということになります。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
友達とは、私たちの生活に欠かせない存在だと思われがちですが、夢や目標を追いかけるとき、時に「友達」の存在が重荷になることがあります。特に、司法書士を目指した際に感じたことは、周囲の友人たちからの無意識の圧力や反対の言葉が、私の目標達成に対する障害となったことでした。森岡毅氏の「友達と仲間の違い」に関する考え方を踏まえ、夢を追う際に必要な心構えや、友達との関係についての捉え方を再考し、自己実現のための道筋を考察します。
近年、インターネットの普及やデジタル技術の進展により、様々な手続きがオンラインで行われるようになってきました。相続における遺産分割協議も例外ではなく、特にコロナ禍以降、オンライン会議を利用した遺産分割協議の普及が進んでいます。遠方に住む家族や多忙な相続人が円滑にコミュニケーションを取るための手段として、オンライン協議はますます重要な役割を果たしています。本稿では、遺産分割協議のオンライン化の意義やメリット、また、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で提供しているサービスについて紹介します。
インターネットとデジタル技術が私たちの生活に深く浸透した現代、デジタル遺産の問題は相続においても無視できない課題となっています。従来の財産管理とは異なり、デジタル遺産は特有の扱いが必要であり、その重要性は近年ますます注目されています。特にSNSアカウントやオンラインバンク、クラウドストレージに保存されたデータなど、これらデジタルな資産が遺族間でのトラブルを引き起こすこともあります。本稿では、デジタル遺産とは何か、どのような点に注意すべきか、そして生前からどのように準備するべきかを探っていきます。