相続でお困りですか? 登記と税金の悩み、その場で無料解決!
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
近年、利用者が増加しているデジタル遺産について、相続の観点から解説したいと思います。いざ、相続が発生しても、パスワードがわからないなどにより、デジタル遺産はあるのに現金化できないといったことがないように、注意点などについてもお話をしていきます。
目次
1.デジタル遺産・遺品とは
2.デジタル遺産に相続税はかかるのか
3.デジタル遺産が問題になる場合
4.問題点回避策として
5.ポイント
1.デジタル遺産とは
①金融口座
㋐ネットバンク・非通帳口座
㋑仮想通貨
㋒FX取引のアカウント
➁ポイント
㋐各種サービスポイント
㋑マイレージ
③有料会員サービス
㋐オンラインサロン
㋑動画サブスク
㋒音楽サブスク
④その他
㋐電子マネー
㋑通販サイトのアカウント等
などが挙げられます。
※デジタル遺品とは、生前の写真データやデジタル文書等を指します。
2.デジタル遺産に相続税はかかるのか
デジタル遺産・遺品も財産的価値がある者であれば、当然相続財産となります。
ですので、相続税の課税の対象となります。勝手に処分しないように注意しましょう。
3.デジタル遺産が問題になる場合
デジタル遺産・遺品は、専らデジタル機器で利用や保存がなされ、実体がなく目に見えないものであるため、以下のような問題があります。
(1) 相続人がその存在に気付かない
デジタル遺産・遺品は、不動産や現金など目に見えるものではないため、デジタル遺産・遺品の持ち主以外の者には、その財産の存在を知られないということがあります。
そのため、取引所を介さないで保有している暗号資産(仮想通貨)について相続人がその存在に気付かないまま忘れ去られてしまったり、故人がインターネットでFX取引を行っていると知らない間に大きな損失が生じたり、自動更新の定期課金サービス(通称「サブスク」)を解約せず利用料金を延々と払い続けたりすることがあります。
(2) 電子機器にアクセスできない
パソコンやスマートフォンなどの電子機器には、パスワードが設定されていることが多く、家族にもロック解除のパスワードを教えていないことが多いと思われます。
デジタル遺産・遺品の持ち主が亡くなると、ロック解除のパスワードを知らない遺族は、故人のパソコンやスマートフォンにアクセスできず、電子機器内に残されたデータやクラウド上のデータなどを確認することができず、デジタル遺産・遺品の調査が進まなくなってしまいます。
4.問題点回避策として
デジタル遺産・遺品の問題点を回避するためには、次のような対策が考えられます。
(1) 生前のうちにデジタル遺産・遺品を整理しておく。
具体的には、解約できるものは解約しておく、相続手続にあたって最低限必要な情報は遺族や信頼できる人に知らせておくこと等が考えられます。
(2)遺言やエンディングノートを作成し、デジタル遺産・遺品に関する情報を記載しておく。
エンディングノートは、法的な拘束力はありませんが、決まった形式がなく、自由に記すことができることがメリットですので、手軽に活用することができます。特に、ID、パスワードなど、デジタル遺産・遺品の整理(サービスの解約等)に必要な情報を記載しておくとよいでしょう。
(3)おひとり様の場合、お元気なうちに「死後事務委任契約」で、死亡後のデジタル資産等のサービス解約等の事務作業を委任し、残った財産の帰属先を「遺言書」でしてしておくことをお勧めいたします。死後事務委任契約内でID・パスワードなどの情報を記載しておき、亡くなったのちに受任者に作業をしていただき、遺言執行者に集めた財産のうち葬儀費用を除いたものを承継先に移転するように指定しておけば、財産が宙に浮いてしまうことはないでしょう。
5.ポイント
亡くなった後に、携帯電話(スマホ)の契約をすぐに解約するのは待ってください。アカウントの抹消や、解約手続きなどに必要な情報が残されている可能性が高いからです。
遺言書やエンディングノートから情報を確認できましたら、まずは携帯電話(スマホ)から、各種手続きができるかを確認してください。先に解約して通信ができない状態になりますと、解約換金手続き等ができなくなってしまう可能性があるためです。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺贈(遺言により相続人以外が遺産を受け取る場合)の所有権移転登記手続きにおいて、遺言執行者が選任されているかどうかにより、申請方法や必要な書類が異なります。遺言執行者が選任されている場合、その者が単独で申請人となり、選任されていない場合は相続人全員が共同で申請することになります。ここでは、遺言執行者が選任された場合の代理権限の証明方法について、遺言執行者の選任方法に応じた添付書類について詳述します。
民法第941条に基づく相続財産の分離は、相続人と債権者、受遺者などの利害関係者が一定の保護を受けるために行われる手続きです。相続財産分離は、相続開始後に相続財産を相続人の個人的な財産と区別する制度であり、相続財産そのものを相続債権者や受遺者のために確保することを目的としています。
公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に残すために公証役場で作成される遺言書です。遺言の内容が法的に有効であることを保証し、後のトラブルを防ぐために、専門家である公証人が遺言作成をサポートします。公正証書遺言の作成には特定の書類を提出する必要があり、手数料もかかります。ここでは、遺言作成に必要な書類と手続き、費用について詳しく説明します。