相続登記に関する登録免許税の減免措置終了についてのお知らせ
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
近年、利用者が増加しているデジタル遺産について、相続の観点から解説したいと思います。いざ、相続が発生しても、パスワードがわからないなどにより、デジタル遺産はあるのに現金化できないといったことがないように、注意点などについてもお話をしていきます。
目次
1.デジタル遺産・遺品とは
2.デジタル遺産に相続税はかかるのか
3.デジタル遺産が問題になる場合
4.問題点回避策として
5.ポイント
1.デジタル遺産とは
①金融口座
㋐ネットバンク・非通帳口座
㋑仮想通貨
㋒FX取引のアカウント
➁ポイント
㋐各種サービスポイント
㋑マイレージ
③有料会員サービス
㋐オンラインサロン
㋑動画サブスク
㋒音楽サブスク
④その他
㋐電子マネー
㋑通販サイトのアカウント等
などが挙げられます。
※デジタル遺品とは、生前の写真データやデジタル文書等を指します。
2.デジタル遺産に相続税はかかるのか
デジタル遺産・遺品も財産的価値がある者であれば、当然相続財産となります。
ですので、相続税の課税の対象となります。勝手に処分しないように注意しましょう。
3.デジタル遺産が問題になる場合
デジタル遺産・遺品は、専らデジタル機器で利用や保存がなされ、実体がなく目に見えないものであるため、以下のような問題があります。
(1) 相続人がその存在に気付かない
デジタル遺産・遺品は、不動産や現金など目に見えるものではないため、デジタル遺産・遺品の持ち主以外の者には、その財産の存在を知られないということがあります。
そのため、取引所を介さないで保有している暗号資産(仮想通貨)について相続人がその存在に気付かないまま忘れ去られてしまったり、故人がインターネットでFX取引を行っていると知らない間に大きな損失が生じたり、自動更新の定期課金サービス(通称「サブスク」)を解約せず利用料金を延々と払い続けたりすることがあります。
(2) 電子機器にアクセスできない
パソコンやスマートフォンなどの電子機器には、パスワードが設定されていることが多く、家族にもロック解除のパスワードを教えていないことが多いと思われます。
デジタル遺産・遺品の持ち主が亡くなると、ロック解除のパスワードを知らない遺族は、故人のパソコンやスマートフォンにアクセスできず、電子機器内に残されたデータやクラウド上のデータなどを確認することができず、デジタル遺産・遺品の調査が進まなくなってしまいます。
4.問題点回避策として
デジタル遺産・遺品の問題点を回避するためには、次のような対策が考えられます。
(1) 生前のうちにデジタル遺産・遺品を整理しておく。
具体的には、解約できるものは解約しておく、相続手続にあたって最低限必要な情報は遺族や信頼できる人に知らせておくこと等が考えられます。
(2)遺言やエンディングノートを作成し、デジタル遺産・遺品に関する情報を記載しておく。
エンディングノートは、法的な拘束力はありませんが、決まった形式がなく、自由に記すことができることがメリットですので、手軽に活用することができます。特に、ID、パスワードなど、デジタル遺産・遺品の整理(サービスの解約等)に必要な情報を記載しておくとよいでしょう。
(3)おひとり様の場合、お元気なうちに「死後事務委任契約」で、死亡後のデジタル資産等のサービス解約等の事務作業を委任し、残った財産の帰属先を「遺言書」でしてしておくことをお勧めいたします。死後事務委任契約内でID・パスワードなどの情報を記載しておき、亡くなったのちに受任者に作業をしていただき、遺言執行者に集めた財産のうち葬儀費用を除いたものを承継先に移転するように指定しておけば、財産が宙に浮いてしまうことはないでしょう。
5.ポイント
亡くなった後に、携帯電話(スマホ)の契約をすぐに解約するのは待ってください。アカウントの抹消や、解約手続きなどに必要な情報が残されている可能性が高いからです。
遺言書やエンディングノートから情報を確認できましたら、まずは携帯電話(スマホ)から、各種手続きができるかを確認してください。先に解約して通信ができない状態になりますと、解約換金手続き等ができなくなってしまう可能性があるためです。
平素よりお世話になっております。アイリス国際司法書士・行政書士事務所から、相続登記に関する大切なお知らせをさせていただきます。
令和7年3月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
人生の終盤を迎えると、財産や家族への思いをどのように伝えるかが重要になります。その手段として「遺言」は、相続トラブルを防ぎ、遺された家族に対して自分の意思を明確に伝えるための大切な法的文書です。しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに法的効力を持たせるための要件や手続きが異なります。本稿では、遺言の種類について説明し、特に自筆証書遺言と公正証書遺言に焦点を当て、それぞれの特徴や作成手続きを詳しく解説します。
相続手続きにおいて、相続人の一部が外国籍である場合、特有の手続きや注意点が存在します。日本国籍を有しない外国人の場合、戸籍が存在しないため、相続人の確認や必要書類の取得において、母国の役所での手続きや翻訳が求められます。また、遺産分割協議書への署名や押印に関しても、在留資格の有無や印鑑登録の有無により、手続きが異なります。本稿では、外国人相続人がいる場合の相続手続きにおける具体的な注意点と実務上の対応方法について解説します。