【2026年版】相続登記義務化で何が変わる?三豊市の事情と相続全体の流れ
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。

香川県外にお住まいで、さぬき市に不動産を相続した方へ。令和6年4月より相続登記が義務化され、名義変更を行わないまま放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。空き家や農地、共有名義、借地など、さぬき市特有の不動産事情にも精通した香川県内の司法書士が、登記・手続き・相続税まで丁寧に対応。無料相談は予約制で、土日祝にも柔軟に対応可能です。
目次
1. 相続登記義務化の内容と対応の必要性

令和6年4月から施行された相続登記の義務化により、不動産を相続した方は3年以内に相続登記(名義変更)を行う義務が発生しました。
これを怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、登記を放置するリスクは非常に高くなっています。
さぬき市に不動産があるものの、香川県外に住んでいる方にとっては、現地の情報不足や手続きの煩雑さが障壁となり、対応が遅れてしまうことも少なくありません。
しかし、今後のトラブルを防ぐためにも、早めの相談と専門家の関与が極めて重要です。
2. さぬき市における相続不動産の特徴と課題

さぬき市には、志度・長尾・津田・寒川・大川といった旧町エリアがあり、高齢者の居住する空き家や農地、山林などが点在しています。
こうした地域での不動産相続では、以下のような問題がよく発生しています:
これらは、登記手続きとともに法的な判断や交渉が必要となるケースが多く、司法書士の専門的サポートが不可欠です。
3. 香川県外在住者からよくあるご相談内容
さぬき市に実家がある県外在住の方から、次のようなご相談が多く寄せられています。
こうしたご相談には、香川県さぬき市の事情に詳しい司法書士が、電話・郵送・オンラインなどで対応しています。
4. さぬき市の不動産相続に強い司法書士のサポート体制

当事務所「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、香川県内に拠点を置き、さぬき市の不動産に関する相続登記手続きを数多く取り扱っております。
主なサポート内容:
「香川県外から一度も帰らずに完了した事例」も多数あります。スムーズで負担の少ない手続きを実現しています。
5. 相続税も含めた無料相談会のご案内

登記だけでなく、「相続税の申告が必要なのか?」「贈与税との違いは?」といった税務面でのご不安も多く寄せられます。
そのような方には、毎月第3水曜日に開催している
「相続法律・税務無料相談会」をご案内しています。
司法書士と税理士が連携し、登記と税務をワンストップで相談可能です。
▼詳細はこちら:
👉 相続法律・税務無料相談会のご案内ページ
6. ご相談受付方法・お問い合わせ先
相続登記・不動産の名義変更についての無料相談は予約制にて随時受付中です。
香川県外の方も、お気軽にお問い合わせください。
📞【司法書士による無料相談】
→ 087-873-2653(平日9:00~18:00/土日祝対応可能)

📩【WEBフォームからのお申込み】
→ 当事務所公式サイトより24時間受付中
📞【税務相談会ご予約専用】
→ 087-813-8686(アイリスグループ税務相談窓口)

まとめ|さぬき市の不動産相続を、今こそ"確実"に進めましょう
香川県さぬき市にある不動産を相続された方で、名義変更がまだの方は、相続登記義務化により「登記しないと罰則の可能性がある」時代になりました。
さらに、空き家や農地などを放置しておくと、次世代に大きな負担を残すことにもなりかねません。
香川県内の司法書士が、さぬき市の地域事情に即した実務で対応いたします。
帰省不要・オンライン完結・税務相談も対応可能。
まずは無料相談で、相続登記と将来の安心を確かなものにしましょう。

結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。
結論からお伝えします。
高松市にある不動産を相続した場合、**相続登記は必ず向き合うべき「法律上の義務」**になりました。
「そのうちやろう」「今は困っていないから大丈夫」という考えは、2026年以降は通用しません。
結論から申し上げます。
相続登記の義務化に対応するためには、「正しい順番」で「必要最小限の手続き」を進めることが最も重要です。香川県で不動産を相続した場合も、相続を知ってから3年以内に対応しなければなりません。
結論:坂出市の相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されています。
不動産を相続した場合、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は過料(最大10万円)が科される可能性があります。
そして注意すべきは、「昔に相続したまま放置している不動産」もこの義務の対象になることです。