【2026年最新版】香川県の相続登記義務化|3年期限・罰則・今すぐやるべき対策を完全解説
香川県の相続登記は「義務」です。
相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。

2024年4月から、香川県でも相続登記が義務化されました。高松市や丸亀市の不動産も対象となり、相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。特に注意が必要なのが、2024年以前に発生した相続で、猶予期限は2027年3月31日までです。本記事では、香川県の相続登記義務化について、制度の要点と注意点を分かりやすく解説します。
目次
1.香川県民が直面する「2027年3月31日」の期限問題
2.「正当な理由」がないと10万円以下の過料に
3.遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」
4.香川県特有の「農地・山林」を含む相続手続きの注意点
5.相続登記のご相談・お問い合わせ
【重要】香川県の相続登記義務化|制度の要点まとめ

香川県においても、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置した場合、 10万円以下の過料が科される可能性があります。これは高松市内の宅地だけでなく、香川県全域の農地や山林、空き家も対象です。
▼ 制度の概要一覧
1. 香川県民が直面する「2027年3月31日」の期限問題

2024年4月の制度開始から時間が経過し、いま最も注意すべきは**「過去の相続分」に対する猶予期限の終了**です。
法改正前(2024年4月以前)に発生していた相続についても、義務化の対象となります。これらについては、3年間の猶予期間が設けられていましたが、その期限である2027年(令和9年)3月31日が目前に迫っています。
なぜ「今」動くべきなのか?
香川県では、親や祖父母の名義のままになっている土地(数次相続)が多く見られます。
2. 「正当な理由」がないと10万円以下の過料に

登記を放置した場合、登記官からの催告を経て、裁判所から10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)が科される可能性があります。
過料を免れる「正当な理由」とは?
法務省の通達により、以下のようなケースは正当な理由として認められます。
単に「忙しかった」「知らなかった」「土地の価値が低い」という理由は認められませんのでご注意ください。
3. 遺産分割がまとまらない場合の「相続人申告登記」

「兄弟間で話し合いがつかず、3年以内に名義変更ができそうにない」
そのような場合でも、過料を避けるための手段があります。それが**「相続人申告登記」**です。
これは、特定の相続人が「私は相続人です」と法務局に申し出るだけの簡易的な手続きです。
4. 香川県特有の「農地・山林」の手続き

高松市周辺や西讃・東讃エリアにおいて、農地(田・畑)を含む相続は手続きが複雑になる傾向があります。
農地法の手続き(農業委員会への届出)が別途必要になるケースや、森林法に基づく届出が必要なケースもあります。これらを怠ると、登記とは別の罰則が発生する可能性があるため、地域の事情に詳しい専門家への相談を推奨します。
5. 相続登記のご相談・お問い合わせ

アイリスでは、義務化に対応した迅速な登記申請サポートを行っております。
「実家の名義がどうなっているか分からない」「高松法務局への手続きを全部任せたい」など、どのようなお悩みでもお聞かせください。
※既に相続人間で争いがある場合は弁護士対応となります。
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)
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香川県の相続登記は「義務」です。
相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。
宇多津町で相続登記を検討する場合、
制度理解だけでは足りません。
「登記が終われば一安心」
多くの方がそう思われますが、実はそれが落とし穴です。
結論からお伝えします。
相続登記義務化によって、相続手続きは「あとで考えるもの」から
「最初に整理すべきもの」へと変わりました。