「相続登記が義務化されました」というニュースを聞いても、
「観音寺市の場合はどうすればいいの?」「期限を過ぎたら本当に罰則があるの?」と、具体的な行動に移せず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
【観音寺市の不動産を相続した方へ】相続登記義務化と手続きガイド|3年以内の届出・必要書類・過料リスク

「相続登記が義務化されました」というニュースを聞いても、
「観音寺市の場合はどうすればいいの?」「期限を過ぎたら本当に罰則があるの?」と、具体的な行動に移せず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、観音寺市の不動産を相続した方に向けて、
相続登記義務化のポイント・手続きの流れ・必要書類・相談先まで、司法書士の立場からできるだけわかりやすく整理しました。
迷っている間に期限が迫ってしまう前に、ぜひ一度チェックしてみてください。
■ 目次
- 相続登記は本当に「義務」になったの?
- 3年以内に手続きをしないと過料(罰則)があるって本当?
- 観音寺市での相続登記の申請先・窓口
- 相続登記に必要な書類まとめ
- 申請の流れ(司法書士に依頼する場合・自分で行う場合)
- よくあるトラブル・相談ケース
- 【FAQ】よくある質問
- 迷ったらいつでも相談してください
1. 相続登記は本当に「義務」になったの?

はい。2024年4月1日から相続登記は「義務化」されています。
- 相続が発生して 不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。
- 放置しても自動的に名義は変わりません。
- 「名義が父のまま10年放置している」「遺産分割でもめてそのまま」というケースも義務の対象です。
2. 3年以内に手続きをしないと過料(罰則)があるって本当?
はい。本当にあります。
(放置した場合のリスク)
内容
⑴過料(罰則):10万円以下の罰金が科される可能性
⑵追加手続き負担:相続人が亡くなっていくと相続人が倍増し、手続きが複雑化
⑶不動産売却・処分ができない:名義が変わっていない限り売却・担保・贈与・解体すら不可
⑷行政から調査や通知が来る可能性:空き家対策などで、登記の放置が目立ってきています
「過料になるケースは少ないのでは?」と思われるかもしれませんが、国は本気で相続登記の放置を減らそうとしています。
観音寺市でも空き家が増えており、今後は調査が進む可能性が高いです。
3. 観音寺市での相続登記の申請先・窓口

※郵送申請も可能ですが、書類不備があると差し戻しになるため、専門家に一度チェックを受ける方が確実です。
4. 相続登記に必要な書類まとめ

5. 申請の流れ

✅司法書士に依頼する場合(最もスムーズ)
- 相続人・不動産情報を伝える
- 書類収集(代行可)
- 申請書類の作成
- 法務局へ提出(オンライン申請も可)
- 登記完了後、新しい登記簿を受領
👉 最短で1〜2週間で完了することもあります。
✅ご自身で申請する場合
- 書類収集〜作成〜法務局持ち込みまで全てご自身で進める形です。
- ただし 書類の記載ミス・不足で差し戻しになるケースが多く、結果的に専門家に頼み直す方も少なくありません。
6. よくあるトラブル・相談ケース

- ✅ 相続人の1人が連絡に応じてくれない→弁護士対応になる可能性が大きいです。
- ✅ 遺言書があるが内容が不明確→法的効力を得るには、要件に合致していないとだめです。
- ✅ 固定資産税の通知は届いているが、土地の名義が昔のまま→相続人の調査が必要です。
- ✅ 兄弟で共有になっていて将来の管理が不安→生前贈与の検討する必要があるかもしれません。
こういったケースは、早い段階で相談いただければ解決策のご提案ができます。
7. 【FAQ】よくある質問

Q1. 相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
→ 2024年4月1日からです。
Q2. 相続登記の期限はいつまでですか?
→ 相続を知った日から3年以内です。
Q3. 相続登記をしないと罰則がありますか?
→ はい。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性があります。
Q4. 申請書類は自分で作成できますか?
→ 可能ですが、不備があると受理されないため、司法書士への相談が安心です。
Q5. 費用はいくらくらいかかりますか?
→ 登録免許税は固定資産評価額の0.4%。司法書士報酬は内容により異なるためご相談ください。
8. 迷ったらいつでもご相談ください
相続登記は「まだ大丈夫」と思っているうちに、あっという間に3年が過ぎてしまうことがあります。
- ✅ 書類収集から代行してほしい
- ✅ 相続人が多くて複雑そう
- ✅ 相談だけでも聞いてみたい
そんな方は、観音寺市対応の司法書士として、アイリスがお手伝いします。
👉 【初回相談は無料】です。お電話・メールなどご都合の良い方法でどうぞ。


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