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【第5回】遺言書があることで、こんなに変わる!実例で学ぶ“残された人の安心”

2025年07月04日

「遺言書なんて、うちには関係ない」と思っていませんか?実際には、遺言書の有無で相続手続きの手間や家族間のトラブルの発生率は大きく異なります。本記事では、遺言書があったケースとなかったケースの比較を通して、"遺された人の安心"につながる具体的な効果をご紹介します。

📚目次

  1. はじめに──遺言書は「残された人」のためのもの
  2. 【実例①】遺言書があったことでスムーズに相続登記完了
  3. 【実例②】遺言書がなかったことで遺産分割が長期化
  4. 【実例③】前婚の子とのトラブルを回避できたケース
  5. 【実例④】遺言書で介護してくれた人への感謝を明文化
  6. おわりに──"安心"は準備から生まれる

1. はじめに──遺言書は「残された人」のためのもの

 遺言書というと「自分の死後のことだから後回しでも…」と思われがちですが、**本当に遺言書が役立つのは"残された人"の立場から見たとき"**です。

  • 相続手続きがスムーズになる
  • 不公平感や誤解が減り、争いが防げる
  • 財産をどう扱えばよいか明確になる

 こうした効果があるからこそ、司法書士として「遺言書さえあれば…」という場面に何度も遭遇します。ここでは実際にあった事例をもとに、その重要性をお伝えします。

2. 【実例①】遺言書があったことでスムーズに相続登記完了

 あるご家庭では、夫が生前に公正証書遺言を残していました。
 「自宅の土地建物を妻にすべて相続させる」と明記されていたため、相続発生後、妻一人で名義変更の手続きが可能でした。

このケースでは、

  • 遺産分割協議が不要
  • 他の相続人に連絡する必要なし
  • 登記申請もスムーズに完了

 という形で、数週間以内に不動産の名義変更が完了。
 「おかげで生活に支障が出ず、本当に助かりました」と奥様は安心した様子でした。

3. 【実例②】遺言書がなかったことで遺産分割が長期化

 一方、別のご家庭では、父親が遺言書を作らずに他界。相続人は妻と子ども2人でした。
 不動産の名義変更を行うためには相続人全員による遺産分割協議書が必要になりますが、1人の子が海外に住んでおり、連絡が取れずに手続きが進まない状況に。

このケースでは、

  • 協議書への署名押印に時間がかかる
  • 書類のやり取りに郵送と翻訳が必要
  • 不動産の売却もストップしてしまった

という負の連鎖が発生し、手続き完了までに1年以上を要しました。
「こんなことになるなら、生前に遺言を残しておいてほしかった」という家族の声が印象的でした。

4. 【実例③】前婚の子とのトラブルを回避できたケース

 ある男性が、前婚で生まれた子どもと長年疎遠のまま再婚し、再婚相手との間に子どもはいませんでした。
 この男性は「すべての財産を現在の妻に遺したい」と希望し、公正証書遺言で明確に指定していました。

 相続発生後、前婚の子には遺留分があるものの、遺言書があったことでスムーズに話し合いが行われ、裁判に発展することなく解決しました。
 もし遺言書がなければ、戸籍調査から始まり、前婚の子への連絡や分割協議など複雑な手続きが必要だったはずです。

5. 【実例④】遺言書で介護してくれた人への感謝を明文化

 高齢の女性が亡くなった際、生前から身の回りの世話をしていたのは長女でした。
 女性は自筆証書遺言に「自宅を長女に相続させる。長年の介護への感謝を込めて」と記していました。

 この一文があったことで、他の相続人(兄弟)も納得し、誰からも異議が出ることなく相続手続きが完了
 遺言書が"想い"をつなぐ役割を果たした例です。

6. おわりに──"安心"は準備から生まれる

 これらの実例に共通しているのは、**「遺言書があることで、残された人が迷わずにすむ」**という点です。
 遺言書は、相続手続きを円滑にするための書類であると同時に、

  • 誰に
  • どんな理由で
  • どの財産を渡すのか

を明確に伝える"メッセージ"でもあります。

 逆に、遺言書がなかったばかりに「兄弟が口を利かなくなった」「相続登記が何年もできない」など、不幸な結末につながることもあります。

 人生の終わりを準備することは、家族への最大の贈り物。
遺言書という形で「安心」を遺していくことが、これからの時代にますます求められているのです。

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