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【直島町向け実務ガイド】相続登記義務化に対応する手順と費用目安

2025年12月12日

相続登記は発生から3年以内が原則(2024年4月施行)。直島では島外相続人・不在地主による手続き遅延が生じやすいため、司法書士を使った代理申請やオンライン手続の活用が現実的です。費用・必要書類のチェックリストを掲載。

目次

  1. 相続登記の基本(期限・罰則)
  2. 直島特有の障壁(不在地主・空き家)
  3. 相続登記の具体的手順(必要書類・役場対応)
  4. 司法書士の代理申請の流れと費用目安
  5. ケーススタディ:島外相続人が多い家の対応例
  6. よくあるトラブルと防止策
  7. 相談フロー(予約〜完了まで)

1.相続登記の基本(期限・罰則)

2024年4月から「相続登記の義務化」が始まり、
相続発生から3年以内に名義変更しないと過料(罰金相当)の可能性が生まれました。

  • 手続き先:市町村ではなく 法務局(法務省の機関)
  • 提出方法:窓口/郵送/オンライン申請(対応事務所のみ)
  • 放置すると…
    • 売却・解体・リフォームができない
    • 空き家対策特別措置法により固定資産税が上昇するケース
    • 相続人が増え続け、手続が指数関数的に複雑化

直島町では特に、名義放置された土地古い戸籍の収集が困難なケースが増えています。

2.直島特有の障壁(不在地主・空き家)

直島では相続登記が遅れやすい理由が明確です。

●① 不在地主が多く、家族が県外

  • 相続人の6~8割が島外在住というケースも珍しくない
  • 署名・押印・書類返送の調整が遅れやすい
  • 書類が届かない/返送されないトラブルも

●② 空き家が長期間放置されがち

  • 海風・湿気により劣化が早い
  • 取り壊しの判断が遅れ、固定資産税が上がるケース
  • 近隣からの通報や相談が入ることも

●③ 観光地(アート島)特有の事情

  • 古民家でも「高値で売れる」可能性があり、評価額の判断が難しい
  • 芸術作品・展示スペースがある建物は登記原因の説明が複雑化することも

こうした要因から、早期の相続登記と生前整理が不可欠といえます。

3.相続登記の具体的手順

手順①:戸籍・住民票の収集(島外から取り寄せ可)

  • 故人の戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍)
  • 相続人全員の戸籍
  • 住民票の除票
  • 直島町役場で取得可能なもの:住民票、戸籍(本籍が直島の場合)

(※本籍が島外の場合、郵送での請求が必要)

手順②:不動産の情報を把握

  • 固定資産評価証明書(役場で取得)
  • 登記事項証明書(法務局)
  • 地番・家屋番号の確認
  • 空き家の現況(倒壊危険はないか/利用予定はあるか)

手順③:登記原因証明情報を作成

以下のいずれかを準備します。

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書(公正証書が望ましい)
  • 法定相続情報一覧図(取得推奨)

これらは、相続人全員の署名・押印が必要です。

手順④:島外相続人がいる場合

(遅延しやすいので特に重要)

  • 委任状(司法書士用)を郵送
  • 印鑑証明書を取り寄せ
  • 本人確認書類をPDF化して送付
  • 郵送の遅延リスクを避けるため、オンライン面談で意思確認を行うのが現実的

手順⑤:法務局へ申請(窓口/郵送/オンライン)

一般的に必要な提出物は以下:

  • 相続登記申請書
  • 取得した戸籍一式
  • 遺産分割協議書・遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記原因証明情報
  • 委任状(代理申請時)

4.司法書士の代理申請の流れと費用目安

【代理申請の流れ】

  1. 事前相談(資料チェック)
     固定資産評価証明、登記事項証明、家族構成を確認
  2. 戸籍等の収集代行(できるだけご依頼者の方に取得していただいております)
     出生~死亡までの連続戸籍を司法書士が取得
  3. 相続関係説明図の作成
  4. 遺産分割協議書の作成サポート
     島外の相続人とはZoom+郵送で対応
  5. 相続登記申請
  6. 完了後の書類返却
     登記識別情報などの保管方法を説明

【費用の目安(参考)】

※案件の複雑さ・相続人の人数・戸籍の数で変動します。

  • 司法書士報酬:100,000円~
  • 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%
     例:評価額1,000万円 → 4万円
  • 戸籍取得費用や郵送費:実費

直島は島外相続人が多いため、費用が前後しがちですが、
複数相続人・空き家案件は10万円前後が相場です。

5.ケーススタディ:島外相続人の対応例

ケース:相続人4名のうち3名が県外

(香川県・大阪府・東京都)

フェーズ1:戸籍・評価証明を司法書士が収集

  • 郵送+オンラインで本人確認
  • 家族LINEグループを作り連絡を一本化

フェーズ2:代表者を1名決定(実務上の負担軽減)

  • 委任状を郵送
  • 実印の有無を確認

フェーズ3:遺産分割協議書を作成

  • Zoomで合意形成
  • 署名・押印は各自返送(レターパックで遅延防止)

フェーズ4:司法書士が法務局に申請

  • 相続人の来島は不要
  • 完了まで約1〜1.5か月

このように、実務では相続人の"移動回数をゼロ"に近づける工夫が可能です。

※前提として、相続に争いがない場合のみ司法書士が対応できます。争いがある場合には、弁護士対応となります。

6.よくあるトラブルと防止策

●① 書類が揃わず、申請が1〜3か月遅れる

→ 戸籍は司法書士がまとめて収集するのが最速。

●② 遺産分割協議がまとまらない

→ 公正証書遺言を検討することで将来の紛争を予防できる。

●③ 空き家の管理・解体が進まない

→ 相続登記が終わっていないと、売却・解体の見積もりもできない。

●④ 相続人が多く、誰が代表かわからない

→ 代表相続人を決め、連絡窓口を一本化する。

●⑤ 固定資産評価額がわからず費用計算ができない

→ 役場で「固定資産評価証明」を取得すればすぐ判明。

7.相談フロー(予約〜完了まで)

直島町の相続案件は、
島外相続人・空き家・古い戸籍が重なることが多く、
専門家による実務サポートが手続スピードを大きく左右します。

【相談フロー】

  1. 事前予約(電話/フォーム)
  2. 必要資料(地番・評価証明・家族構成)の共有
  3. 初回面談(来所/Zoom)
  4. 見積書の提示
  5. 委任契約
  6. 戸籍・書類収集
  7. 相続登記申請
  8. 完了書類の返却・保管説明


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