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【令和7年4月21日施行】不動産登記でメールアドレスがない場合の対応方法と検索用情報の提出義務とは?

2025年04月23日

不動産登記のスマート化が進む中、登記名義人となる方の「メールアドレスがない場合はどうすればよいのか?」といったご相談を多くいただくようになりました。特に令和7年4月21日からの改正により、検索用情報(メールアドレス・よみがな・生年月日)の提出が義務化され、登記実務に大きな影響を与えています。この記事では、改正内容の要点と、メールアドレスを持たない方のための具体的な申請方法、そして今後の登記制度の方向性について分かりやすく解説いたします。

目次

  1. 登記のスマート化とは?
  2. 令和7年4月21日改正の概要
  3. メールアドレスがない場合の対応方法
     3-1. 権利者として登記申請する場合(同時申出)
     3-2. 既存名義人が検索用情報を申出する場合(単独申出)
  4. 検索用情報の提出が求められる理由
  5. よくある質問(FAQ)
  6. まとめと今後の対応のポイント

1. 登記のスマート化とは?

 法務省は、登記制度の利便性を高めるために「スマート登記」や「スマート変更登記」といった取り組みを進めています。これは、登記情報のデジタル化・検索性の向上・手続きの迅速化を目的としたもので、将来的にはマイナンバー等との連携も視野に入れた登記の効率化を実現するものです。

2. 令和7年4月21日改正の概要

 令和7年4月21日より、不動産登記において登記名義人となる方の「検索用情報」の提出が義務付けられました。検索用情報とは、以下の3つの情報を指します。

  • メールアドレス
  • 氏名のよみがな
  • 生年月日

 この改正により、たとえば売買や相続などで新たに登記名義人となる場合や、既に名義人となっている方が検索用情報を申出る場合には、これらの情報の提出が原則必要となります。

3. メールアドレスがない場合の対応方法

3-1. 権利者として登記申請する場合(同時申出)

 たとえば売買などで所有権を取得し、新たに登記名義人となる個人が検索用情報を「登記申請と同時に」申出る場合は、以下のように対応します。

  • オンライン申請の場合
     申請情報の「その他事項欄」に、
     **「権利者〇〇につきメールアドレスなし」**と記載します。
  • 書面申請の場合
     申請書の「権利者のメールアドレス」欄に、
     **「なし」**と記載します。

3-2. 既存名義人が検索用情報を申出する場合(単独申出)

 既に登記されている名義人が、検索用情報を後から申出る場合(単独申出)も対応方法が定められています。

  • オンライン申出の場合
     「その他事項欄」に、
     **「登記名義人につきメールアドレスなし」**と記載します。
  • 書面申出の場合
     「メールアドレス」欄に、
     **「なし」**と記載します。

4. 検索用情報の提出が求められる理由

 この制度の背景には、「登記情報の管理・検索性の向上」があります。特に今後、スマート変更登記を通じて、住所や氏名の変更をワンストップで行える仕組みが整備される予定です。

 検索用情報があれば、登記簿上の人物と行政機関が保有する住民情報との照合がスムーズになり、たとえば住所変更や死亡時の名義変更も自動的に連携される可能性があるのです。

 そのため、できる限り正確な検索用情報を登録することが望ましく、メールアドレスがない場合でも、「なし」と明確に申出ることが求められているのです。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. メールアドレスがあれば、必ず記載しなければいけませんか?
→ はい。メールアドレスをお持ちであれば、原則として記載する必要があります。

Q2. メールアドレスを後から取得した場合は、どうすればよいですか?
→ その場合は、後日「検索用情報の変更申出」を行うことで、メールアドレスを追加することが可能です。

Q3. 企業や法人が登記名義人となる場合も、メールアドレスは必要ですか?
→ 現時点では、個人の登記名義人に対して検索用情報の提出が求められています。法人については今後の運用に注目する必要があります。

6. まとめと今後の対応のポイント

 令和7年の改正により、不動産登記手続においてメールアドレス・よみがな・生年月日といった検索用情報の提出が求められるようになりました。これにより、登記情報の検索・更新がスムーズになり、将来的なスマート登記の実現に近づいています。

 しかし、メールアドレスを持っていない方でも申請ができるよう、「メールアドレスなし」と明記する方法が定められており、誰もが不利益なく登記申請を行える仕組みが整えられています。

 登記に関するご相談や手続きのご依頼は、アイリス国際司法書士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

※該当するお取引のございますお客様につきましては、すでにご説明とご提案をしておりますので、ご安心ください。

※法人の場合は、会社法人等番号を記載することで対応できます。 

✅ 詳細は法務省公式ページもご確認ください:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

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