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⑳遺言:長男に全部相続させる遺言を作成したら、他の相続人の遺留分が侵害される!

2023年03月22日

先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。

聞くと、この方は会社を経営されている社長さんで、すでに長男は会社の役員のポストにいるとのこと。

また、「遺留分」の話は、某所の無料相談会で教えられたそうです。

確かに、遺留分の問題は出てきますが、それは相続発生後の話であって、もし専門家であるならば「相談者の意思を最優先すべき」だと考えます。

そこで、遺留分の侵害は、あった場合に備えて、長男さんに「請求された場合に備えて預貯金を確保しておくこと。」「あらかじめ弁護士に相談しておく。」などをしておけば、相談者の意思を反映した遺言書を作成することはできる旨伝えました。「遺言できることが分かっただけでもうれしい。」とおっしゃられていました。