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⑬離婚した先妻との間に子供がいるが、相続人になるの?

2023年03月07日

 事務所に来訪された相談者の方のご質問で「離婚した先妻に子供が一人いるが、私に何かあったとき、私の遺産分割協議は、私の現在の家族だけでできるのか?」とのご質問がありました。

 もし何もしないまま相続が発生してしまった場合、先妻の方は相続人にはなりませんが、そのお子様は相続人になります。そして、遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効であることを伝えました。

 また、お話の中で今のご家族の方は、全く先妻とその子と、その存在は知っているものの面識がないことを話されていました。

 遺産分割協議で話し合いを持つとなると、今のご家族に相当な負担を強いることにもなりますので、遺言書を作成しておけば、軽減できる旨ご説明いたしました。ただし、遺留分の問題はあることも説明いたしました。

 そのうえで、遺言書がない場合、遺産分割協議が成立しなければ、財産の分割がいつまでも宙に浮いた状態になりますが、遺言書で遺産の引継ぎ先を指定しておけば、とりあえず財産は遺言書の指定した方に引き継がれます。遺留分はその後の処理となりますので、遺言書作成は必要である旨をお話いたしました。

 ご相談者は納得された様子で、後日「公正証書遺言」の対応をご依頼されました。